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【古谷弁護士】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令についての解説記事を掲載しました

【令和6年2月】エアガン用BB弾の表示に関する課徴金納付命令について

消費者庁は、令和6年2月22日に、株式会社東京マルイに対し、同社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。

広告に記載されている内容が事実と異なるという理由による摘発であり、令和4年に措置命令が出された後の、今回の課徴金納付命令となりました。

古谷弁護士が本件について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

↓記事はこちら
【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。

健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。

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