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【速報】ドミノ・ピザジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について解説

【令和5年6月】ドミノ・ピザに対する措置命令について

令和5年6月27日、株式会社ドミノ・ピザジャパンに対して、消費者庁から景品表示法(有利誤認表示)に基づく措置命令が出されました。

この件に関して、弁護士による詳しい解説記事を掲載しております。内容の詳細や法的な背景について関心のある方は、ぜひ以下のコラム記事をご覧ください。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。

健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。

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