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株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令が発出されました

令和6年3月26日、消費者庁は株式会社バウムクーヘンに対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出しました。

株式会社バウムクーヘンが販売するペット用アイケアサプリメント「アイズワン」の広告の中に、この商品を摂取するだけで、犬の白濁した瞳が改善するような表示があり、またナンバーワン表示もしておりました。

今回の行政指導は、この改善効果に対して合理的な根拠が示されなかった点と、加えてナンバーワン表示が実際に使用したことのない人も含まれたイメージ調査であった点に対する指摘となります。課徴金額は1,016万円です。

株式会社バウムクーヘンに対しては昨年の令和5年6月14日に景品表示法に基づく措置命令が出ており、その後1年以内の課徴金納付命令となりました。

消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/notice/entry/036746/

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