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課徴金制度開始後、初の措置命令

景品表示の課徴金制度の運用開始

景品表示の課徴金制度の運用が4月1日に始まりましたが、運用開始後初めての措置命令が6月28日に出されました。

消費者庁によれば、「1回の施術から効果実感、1回の施術で顔の横幅を数センチ縮める独自の小顔矯正法です。」「1回の施術後、2~3回で固定するのが特徴です。」などとして、小顔になる効果を宣伝していたサービスに対し、措置命令が出されました。

課徴金の対象となる可能性

違反の時期にもよりますが、4月1日以降も不当表示を行っていたということであれば、課徴金の対象となる可能性があります。

課徴金制度の運用状況

新しく設けられた課徴金については、未だ1件も納付命令が出されておらず、その運用が注目されているところですが、本件についても、その経過を注意深く見ていく必要がありそうです。

不安を持つ方へのアドバイス

この記事をご覧になっている方で課徴金に不安を持っていらっしゃる方は、ぜひ、課徴金に詳しい弁護士が所属している当事務所にお問い合わせください。

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。

健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。

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