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【令和7年2月】“通常価格”をうたう際の落とし穴とは?長谷川産業株式会社への措置命令事例から学ぶ、正確な価格表示の重要性

どのような表示が問題になったのか

消費者庁ホームページより
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250228_01.pdf

同社はサイト上で「通常価格:○○円 → 販売価格:△△円」といった表記を行っていました。

しかし調査の結果、「通常価格」とされた金額は、最近相当期間にわたって商品を実際に販売していた実績が確認されていないことが判明。結果的に「本来よりも値下げされているように見せかける」誤認表示にあたると判断されました。

措置命令の主な内容

  • 違反事実の周知徹底
    同社が有利誤認表示を行ったことを一般消費者に向け周知し、誤解を解くこと。
  • 再発防止策の実施
    再発防止のため社内ルールを策定・運用し、役員および従業員へ周知徹底すること。
  • 同様の表示を行わないこと
    今後、類似の表示が行われないようにすること。

景品表示法「有利誤認」とは?

景品表示法の「有利誤認」(第5条第2号)は、商品やサービスの取引条件などを実際よりも著しく有利に見せかけ、消費者に誤認を生じさせる表示を禁止する規定です。いわゆる「二重価格表示」と呼ばれる、架空の通常価格を示して値引き幅を大きく見せる手法は典型的な例として挙げられます。

事業者が気をつけるべきポイント

実績のある価格かの確認「通常価格」と記載する場合、実際にある程度の期間その価格で販売していた実績が必要です。

価格の根拠を明確にセールやキャンペーンで割引を表す場合でも、根拠となる価格が適切であることを証明できるようにしておきましょう。

消費者からの信頼確保誤認表示は行政処分のみならず、企業の信頼を大きく損なうリスクがあります。社内で適正表示のガイドラインを整備し、日常的なチェック体制を整えることが重要です。

  1. “通常価格”の根拠を明確にする
    • 一定期間にわたる販売実績を客観的に示せるか
    • キャンペーン前後の価格変更履歴をデータ化しておく
  2. 販売価格の見直し・適正表示
    • 価格を変更した際は、社内規定に沿って速やかに表示を修正
    • 新たなキャンペーンやセールを行う際は、従来の販売実績を必ず確認
  3. 社内ルールの整備と継続教育
    • 担当者のみならず、経営陣・広報・マーケティング部門を含めルールを共有
    • 表示の決定フローに「法務担当・弁護士によるチェック」を設ける

顧問契約のメリット―法律事務所へ相談を

不当表示が認定されると行政処分だけでなく、企業イメージの損失や顧客離れを招きかねません。そこで、景品表示法や広告規制に精通した法律事務所との顧問契約が有益です。以下はメリットの一例です。

  • 事前相談でリスクを低減
    新商品リリース時や大型キャンペーン時、法的なチェックを受けることでトラブル回避が可能になります。
  • 社内コンプライアンス体制構築のサポート
    規定・マニュアルの策定や従業員研修のプログラム設計など、根本的な再発防止策の指導が受けられます。
  • 行政指摘への迅速対応
    消費者庁や公正取引委員会からの問い合わせ・調査にも、証拠資料や説明の方針を弁護士とともに整えられます。

まとめ―今こそ“正しい価格表示”を

今回の措置命令は、企業の広告表示がいかに厳しくチェックされているかを示す好例です。
不当表示防止には、自社の販売実績データを正しく管理・活用し、法務観点からのダブルチェックを欠かさない仕組みづくりが重要になります。
「二重価格表示」や「限定商法」などに少しでも疑問がある場合は、ぜひ企業法務を得意とする法律事務所にご相談ください。顧問契約による継続サポートを受けながら、コンプライアンス経営を進めることで、企業の信頼とブランド価値を守ることができます。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、景品表示法をはじめとする広告規制への対応や社内ルール整備のコンサルティングサービスを提供しています。
ご興味・ご不安がありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

>>弁護士による薬機法・景表法 相談・チェック

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