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長山弁護士「改正薬機法施行で求められる薬局のガバナンス強化とは」を掲載しました!

改正薬機法の施行とその影響

令和元年12月に公布された改正薬機法が、令和3年8月1日から施行され、許可または登録を受けて医薬品等の製造販売、製造、販売等を行う者による法令順守体制の整備等が義務付けられました。

この記事では薬機法改正で何が変わったのか、どのようなことが求められるのか長山弁護士が解説いたします。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。

健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。

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