消費者庁、空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に措置命令を発出
消費者庁が令和6年4月15日、二酸化塩素ガスで「空間除菌」ができるとしていた「クレベリン」シリーズの置き型タイプの2商品を展開する「大幸薬品株式会社」(大阪府吹田市)に対し、空間浮遊のウイルス・除菌には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、措置命令を出しました(参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/035721/)。
過去の措置命令事例
空気清浄効果等を標ぼうする商品の表示に対する措置命令としては、令和4年1月に大手製薬メーカーの人気商品に対する措置命令が出されたことが記憶に新しいです。コロナ禍に入り、一般消費者の除菌等への意識が高まったこともあり、それ以降除菌を含む空間清浄効果に関する商品の表示には、行政も目を光らせているように感じられます。
また、令和4年1月の措置命令時と同様、今回の措置命令も、消費者庁は、景品表示法第7条2項に基づき、商品表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求め、2社とも同資料の提出を行ったものの、それらの資料は合理的根拠を示すものと認められなかったことから、措置命令を出されるに至っています(不実証広告規制)。
指摘点と消費者庁の判断
2社がどのような資料を提出したのか、提出資料のうちどういった点が合理的根拠にならないと評価されたのか等は公表されていませんが、短期間で資料提出を行わなければならないこと、表示内容と合致する資料を提出できない場合、合理的根拠と認められていないのではないかと思われること等から、景品表示法の優良誤認表示に該当しないようにするためには、実際の効果をそのまま表示するよう細心の注意を払う必要があるといえます。
コロナ禍で注目を浴びた除菌関係の効果を有する商品等、消費者からのニーズが高い商品類型は、ニーズに比例して行政からの注目も浴びやすいため、表示内容・表示方法にも、より注意を払うようにしましょう。
柳澤里衣弁護士による見解
今回の措置命令において、裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められなかったという点について、当事務所で広告審査を担当している柳澤里衣弁護士は「今回消費者庁の発表を読む限り」と前置きした上で、「CMや広告で示されている環境、部屋の状況と、実験をしてエビデンスとして提出した環境は明らかに違う。同じ条件下でのエビデンスを取る必要があった」と解説しました。
「実際、広告や表示では、リビングや寝室、キッチンやトイレなどでの使用が表現されていますが、これらは実験環境と全く同じではありません」
柳澤弁護士はまた、「コロナ禍になってから、除菌や抗ウイルスなど消費者の関心やニーズにうったえかけるような商品が非常に多く出回っています。企業にとっては人々の健康のために開発・販売している商品でしょうし、消費者もそれを望んでいることではあっても、広告でうたっていいこととダメなことがあります。
「今回の一件は、これからも同じような商品に対する措置が出るかもしれないという点と、こうしてニュースになることで、消費者側の意識も高めて 【広告表現には気を付けましょう】という注意喚起にもつながるのではないでしょうか」としています。
専門家への相談をお勧めします
こんなエビデンスで、こんな広告表現をうたいたい、そのように思われた場合は、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
広告表現に関する注意点
薬機法を考慮すると何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。CBD商品でよくあるストレス解消、痛みの緩和、不眠症改善など、身体の機能を改善する表現や、効能効果を暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。