令和6年12月23日に美容クリームを販売する株式会社VERIFY及び同代表取締役に対して、6カ月間の業務禁止命令が下されました。
業務停止命令が出された原因は、大きく3点です。
①優良誤認表示
まず、第1に販売していた美容クリームに関する優良誤認表示です。これは商品の使用前後の顔面の画像とともに「\年齢・遺伝関係なし/塗るだけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」、「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」などと表示することにより、あたかも、本件商品を塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことがで
きるかのような表示をしていたことが優良誤認表示と認定されたことです。
②③定期購入に関する表示
第2に「一回限り 解約不要 1,980円」と記載があったにも拘わらず、実際に申し込みを行うと、定期購入契約であり、事実と異なる表示がされていたことです。
最後の第3点は、定期購入の詳細、つまり、商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかったことが挙げられます。
景表法ではなく特商法が適用
本件では景表法ではなく、特商法が適用されていますが、これは代表取締役も行政処分の対象とするという意図や景表法の課徴金納付命令の実効性が薄いと判断したことが考えらます。なお、先日、景表法でも直罰規定が施行されましたが、まだ施行されてから日が浅いことから適用が見送られたのではないかということも考えられます。
いずれにせよ、法人、代表取締役共に半年間という長期間の業務停止が課されたということで、かなり悪質な広告表現として判断されたことは明らかですので、広告表示をする際には十分に注意をしましょう。
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広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令、そして特商法に基づく業務停止命令が相次いで出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まり、さらには、今回のようなステルスマーケティングのような、SNSを絡めた広告表示に対しての取り締まりが加わり、広告に対する規制がより一層強くなっているのが現状です。
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