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【令和6年3月】東京都から通信販売業者2社に対して景品表示法に基づく措置命令が出されたことについて弁護士が解説

東京都は、令和6年3月24日、機能性表示食品を販売するに当たり、誰でも食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な痩身効果を得られるかのような広告表示をしたとして、通信販売業者2社に対して景品表示法に基づく措置命令を行いました。今回は、東京都は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのか、解説したいと思います。 

措置命令の内容

東京都ホームページよりhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/27/documents/17_01c.pdf

今回の措置命令のポイントは、2点あります。

まず一点目としては、「シボローカ」と称する機能性表示食品について、あたかも国が痩身効果を認めたかのように示す表示を行っていたことです。機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品で、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届け出られたものをいいます。消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。

今回の広告表示では、「飲むだけで痩せると国が認めた成分が解禁されました!」などと表示し、いかにも国からの個別の許可を受けたような事実に反する表示をしていました。

もう一点は、誰でも食事制限や運動をすることなく、容易に顕著な痩身効果を得られるかのような広告表示が優良誤認表示にあたるという点です。機能性表示食品は、あくまで食品ですので、身体の構造や機能に影響を及ぼす効果はありません。

そうすると、食事制限や運動をすることなく、ある食品を摂取したことだけを理由に痩身効果が得られることはあり得ません。したがって、商品について、実際のものよりも著しく優良であると示していたとして、優良誤認表示にあたると判断されました。

広告表示には、「※個人の感想であり効能効果を保証するものではありません。」と記載されておりましたが、そもそもの表示が、実際には得られるはずのない痩身効果を訴求するものなので、こうした表示には意味がありません。

特に健康食品については、飲むだけで身体の機能が改善されるかのような、いきすぎた広告がなされることが多いので、注意が必要です。

アフィリエイトサイトであっても注意

東京都ホームページよりhttps://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/03/27/documents/17_01c.pdf

今回の広告表示は、アフィリエイターが作成したものになります。アフィリエイターに広告を作成させ、広告主が内容を把握していない場合であっても、基本的に広告主は景品表示法上の責任を負うことになります。

したがって、広告主としては、広告代理店やアフィリエイターに全て任せるのではなく、広告表示の内容について事前に確認をしたり、特に購入者の多いアフィリエイトサイトについては広告表示について事後的にもチェックするなど、景品表示法の規制に反していないか注意する必要があります。

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