消費者庁は、令和6年6月6日、医療法人社団祐真会に対し、ステルスマーケティング告示に該当する景品表示法違反行為が認められたとして、措置命令を行いました。(参考:医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について )今回の措置命令は、いわゆるステマ行為に対する初の措置命令となります。
何がステマ認定されたのか
今回問題となっている祐真会の表示は、祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所について、Googleマップ内の口コミ投稿欄に、「★★★★★(星5)」又は「★★★★(星4)」の評価をすることを条件に、インフルエンザワクチン接種費用の割引をすると消費者に伝えて、消費者に投稿させた(高評価の)表示です。
要するに、真実の消費者の同クリニックへの評価がどうだったのかは別として、インフルエンザワクチン接種費用の割引を得たいがためになされた高評価というのは、実質的には祐真会がコントロールして行った表示である、ということです。
それにもかかわらず、外形的には、消費者(来院者)が純粋に高評価をしているように見える点で、消費者に誤解を与える表示と言えます。
なお、このような「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、広告であるにも関わらず広告であることを隠すという意味で、ステルスマーケティング告示と呼ばれています。
ステマは景品表示法で規制されます
いわゆるステマは、もともと規制される表示ではありませんでしたが、令和5年10月1日からは景品表示法違反の表示となりました。
SNSの発展に伴い、インフルエンサーの影響力は高まり、消費者の感想・評価・口コミは、商品・サービスの購買力に大きな力を持つようになりました。一般消費者からすると、企業の宣伝広告であれば、多少自社の商品・サービスをより良く見せようという要素があろうとの前提を持てるところ、第三者の感想であれば、実際の商品・サービスの正当な評価なのではないか、という印象を持たせるため、消費者が合理的な商品・サービスの選択をできなくなる点に、ステマの不当表示性があります。
昨年の10月から施行されていたものの、実際に措置命令が出されたケースはこれまでありませんでした。もっとも、今回措置命令が出されたことを踏まえると、今後さらにステマへの規制がなされていくものと思われます。改正によって加わった規制でもありますので、今一度どういった表示が景品表示法違反となってしまうのか、確認していただき、適切な表示を心がけていただければと思います。
広告表現にお悩みの方は薬機法・景表法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年に創業いたしました。2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界の広告適正化に向けての啓蒙活動を行っている法律事務所でございます。
これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。