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【令和7年3月】広告表現に要注意!事例で見る「期間限定」表示の落とし穴

消費者庁がユニットコムに措置命令、理由は「有利誤認」表示

2025年3月27日、消費者庁はパソコン販売を手がける株式会社ユニットコムに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づく措置命令を行いました。同社は「iiyamaPC」に関し、自社の通販サイト「パソコン工房」で「期間限定のポイント還元キャンペーン」を表示していましたが、実際にはキャンペーン期間終了後も、同等の還元が続いていたことが判明しました。

消費者庁ホームページより
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_250327_01.pdf

一見するとキャンペーンとしてよくある表現ですが、「期間限定」とうたっておきながら、実際はそうではなかったことが問題とされました。これは、あたかも今だけが得であると消費者に誤解を与える「有利誤認表示」に該当し、景品表示法第5条第2号に違反する行為とされました。

キャンペーン広告でよく使われる「期間限定」の表現が、実は景品表示法違反となるケースが増えています。

この記事では、消費者庁がパソコン販売のユニットコムに措置命令を出した事例をもとに、問題となった「有利誤認表示」とは何か、その具体例や企業が広告作成時に注意すべきポイントを詳しく解説します。広告コンプライアンスの基本を知り、リスクを回避しましょう。

有利誤認表示とは?

景品表示法第5条第2号に定められている「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格・条件などが、実際よりも消費者にとって著しく有利であると誤認させるような広告表示を指します。

たとえば、

  • 実際はずっと提供している割引や特典を「期間限定」とうたう
  • 通常価格が存在しないのに「通常価格から○○%オフ」と表示する
  • 別途必要な追加費用があるのに、あたかも表示された価格だけでサービスを利用できるかのように見せる

こういった表現が、実際の取引条件と異なる場合、消費者に誤解を与えるとして「有利誤認」とされ、違反行為に該当します。

企業がこのような表示を行うと、行政処分の対象となり、措置命令、改善命令、場合によっては課徴金の対象となることもあります。

広告全般に潜む「有利誤認」リスク

企業がキャンペーンを実施する際、ウェブサイト、チラシ、店頭POP、メールマガジンなど、あらゆる媒体で「期間限定」「特別価格」「今だけお得」といった表現を使うケースは少なくありません。これらの言葉は非常に訴求力が高い一方で、事実と異なると判断されれば、今回のように景品表示法違反となる可能性があります。

特に注意すべきは、広告の表示内容が「その期間内に購入しないと損をする」と消費者に思わせるようなものである場合です。後日同じ内容のキャンペーンを繰り返したり、常時提供している割引を「今だけ」と表現したりすることは、実態と乖離があれば違法とみなされるリスクがあります。

企業が自社でキャンペーンを実施する際、SNSやWeb広告で「期間限定」「特別価格」「今だけお得」といった表現を使うケースは少なくありません。これらの言葉は非常にキャッチーで集客効果も高い一方で、事実と異なると判断されれば、今回のように景品表示法違反となる可能性があります。

特にSNSでは、情報が瞬時に拡散され、過去の投稿もスクリーンショットなどで残されるため、後日修正してもリスクを完全に回避することはできません。

企業が気を付けるべきポイント

  1. 「期間限定」は本当に期間限定か?
    実際にその期間を過ぎたら特典がなくなるかを必ず確認。
  2. 終了後の同様キャンペーン実施に注意
    実質的に同内容のキャンペーンを繰り返すと、「常にやっている」とみなされるおそれ。
  3. 広告表示の記録を残すこと
    いざという時の証明のため、表示内容や修正履歴を保存しておくことが重要。
  4. 消費者の視点で「誤認されないか」を検証
    社内のチェックだけでなく、外部の専門家の視点も取り入れる。

法令遵守は信頼構築の第一歩

ユニットコムの事例は、キャンペーンや広告を展開するすべての企業にとって、他人事ではありません。法令違反が発覚すれば企業イメージの毀損、炎上リスク、そして行政処分という形で大きな損失を招きかねません。

広告表示のチェックは弁護士とともに

広告表示は、ちょっとした表現の違いで違法になるリスクを含んでいます。社内で判断が難しいと感じた場合や、新しいキャンペーンを打つ前には、広告コンプライアンスに詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にチェックを依頼することを強くおすすめします。

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