スマイルスクエアが措置命令を受けた背景
消費者庁は令和7年3月17日、東京都世田谷区の歯科医院「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」を経営する医療法人社団スマイルスクエアに対して、景品表示法に基づく措置命令を下しました。
今回の措置命令の背景として、同クリニックがGoogleマップの口コミ投稿に星5つの高評価を投稿した患者に対して、5000円分のQUOカードまたは治療費からの5000円割引を提供していたことが挙げられます。こうした行為は、口コミが自然な消費者の感想ではなく、経済的な利益を伴うものであることが一般消費者に分かりにくいため、「ステルスマーケティング」と判断され、景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に抵触します。
2例目となるGoogle口コミに対するステマ摘発
実は、医療クリニックによるステマが摘発されたのは今回が初めてではありません。令和6年6月6日には、医療法人社団祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」にも同様の措置命令が出されています。このクリニックもGoogleマップ上で評価や口コミを条件に金銭的利益を提供したことで、消費者庁からステルスマーケティングの指摘を受けました。
Google口コミにおける高評価への注意喚起
Googleマップや他の口コミサイトにおける高評価は、ユーザーにとって重要な参考情報となります。
しかし、経済的利益を提供して評価を操作する行為(ステルスマーケティング)は違法であり、消費者の信頼を著しく損ねるリスクがあります。口コミ誘導は企業イメージの悪化や法的措置の対象になる可能性があるため、十分な注意が必要です。
クリニックの広告・口コミに監視の目
これらの事例から明らかなのは、医療業界においてもインターネット上の広告表現や口コミ誘導に対して非常に厳しい監視が行われているということです。
経済的利益を伴う評価の誘導は、一般消費者に対し正しい情報を提供する機会を妨げるものとなりますので、行政はより一層目を光らせていくでしょう。
弁護士によるコンプライアンスチェックが必要

こうしたリスクを未然に防ぐために、クリニックや企業は広告活動やマーケティング施策について弁護士による法的なチェックを受けることが重要です。法律の専門家が介入することで、事業活動に潜む法的リスクを把握し、適切な表示方法の検討やコンプライアンス体制の構築が可能になります。
広告表現の適法性やリスク管理についてお悩みの方は、ぜひ一度、広告審査に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。
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■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。