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【古谷弁護士】機能性表示食品であるダイエットサプリメントに対する景表法に基づく措置命令について解説

【令和5年11月】ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対する措置命令について

消費者庁は、令和5年11月27日、サプリメント販売会社が販売するサプリメント(機能性表示食品)について、景品表示法に違反する優良誤認表示があったとして、措置命令を出しました。

当該商品は、ダイエット効果などをうたったサプリメントであり、機能性表示食品としての届け出がなされているものでした。

なお、消費者庁は、今年6月30日にも同様に機能性表示食品に対する措置命令を出しており、その際には届出された科学的エビデンス自体への指摘がなされていました。しかし今回の件では、「消費者庁や国が痩せると認めた」といった行き過ぎた広告表現が問題視されています。

↓こちらの件についての解説記事はこちら
ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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