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【古谷弁護士】機能性表示食品であるダイエットサプリメントに対する景表法に基づく措置命令について解説

【令和5年11月】ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対する措置命令について

消費者庁は、令和5年11月27日、サプリメント販売会社が販売するサプリメント(機能性表示食品)について、景品表示法に違反する優良誤認表示があったとして、措置命令を出しました。

当該商品は、ダイエット効果などをうたったサプリメントであり、機能性表示食品としての届け出がなされているものでした。

なお、消費者庁は、今年6月30日にも同様に機能性表示食品に対する措置命令を出しており、その際には届出された科学的エビデンス自体への指摘がなされていました。しかし今回の件では、「消費者庁や国が痩せると認めた」といった行き過ぎた広告表現が問題視されています。

↓こちらの件についての解説記事はこちら
ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令

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