太陽光発電システム機器等の販売施工業者に対する措置命令
消費者庁は、令和6年2月27日と29日と立て続けに、太陽光発電システム機器等の販売施工業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
ナンバーワン表記に対する摘発ということで、消費者庁は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのかを福永弁護士が解説しております。
■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。