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【速報】ドミノ・ピザジャパンに対する景品表示法に基づく措置命令について解説

【令和5年6月】ドミノ・ピザに対する措置命令について

令和5年6月27日、株式会社ドミノ・ピザジャパンに対して、消費者庁から景品表示法(有利誤認表示)に基づく措置命令が出されました。

この件に関して、弁護士による詳しい解説記事を掲載しております。内容の詳細や法的な背景について関心のある方は、ぜひ以下のコラム記事をご覧ください。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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