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アルバイトを雇う前に。知っておくべきルールとは?労働基準法【時間と金銭面】

手が足りない!業務がいっぱいで困った時、簡単にアルバイトを雇おうと思ったことはありませんか?一見、簡単に雇えそうなアルバイトやパートタイムなどの短時間労働の雇用ですが、多くの事業主は安易に考えすぎる場合があります。客観的に、事業主は正社員をいきなり雇ってしまうより、アルバイトから雇いたいと思う気持ちは少なからずあるかもしれません。

ですが、いくらアルバイトだからと言って法律上では会社が雇用している「労働者」として定義されており、日本は特にその労働基準法やその他、雇用に関する法律は厳格です。ちょっと手伝って欲しいな!そんな気持ちだけで雇用すると、巷で騒がれる「ブラック企業」などと風評が広まってしまう可能性もある時代。

そこで今回はアルバイトの雇用前に知っておきたい条件を特に金銭面に焦点をあててご紹介します。

まず最低労働賃金を確かめよう!

短時間労働が前提のアルバイトやパートタイムの雇用は、時給制を導入するのが一般的です。時給の金額は地域により最低労働賃金が定められています。その上、一部の業種や特定の職種でも最低賃金が異なりますので、地域と職種から提示するべき時給の金額を確かめる必要があります。

労働時間と休憩時間とは?

アルバイトまたはパートタイムの労働時間は休憩時間を除き、原則として1週間40時間、1日8時間までと決められています。休息時間は1日の労働時間により、以下の時間が労働基準法で定められています。

1日の労働時間が

6時間まで ⇒ なし
6時間を超え8時間まで ⇒ 45分以上
8時間超 ⇒ 60分以上

有給について

給料をもらいながら休める有給制度。一見、正社員や契約社員のような長期的な雇用形態だけが適用する制度のようにもイメージしてしまいがちですが、アルバイトやパートタイムでも採用から6か月を経過した場合は適用になります。さらにその後1年を経過するごとに取得できる有給日数が異なります。雇用しようと思っているあるアルバイトまたはパートタイム従業員の勤続日数が6ヶ月を超えるのか否かでまず有給適用になるか否かが分かれますので、事前に頭に入れておくべきでしょう。尚、例えば契約更新をしてトータルで6ヶ月を超える場合にも、同条件が適用になります。

残業代について

残業代や深夜手当などの割増手当は、雇用形態を問わずすべての従業員に適用されます。時給にも最低賃金があるように、残業代や深夜手当の金額にも最低支払わないといけない額が定められています。アルバイトまたはパートタイムに関しては以下の時給対割増し%で計算をしなければなりません。

【時間外(時間外手当・残業手当)】

1日8時間・週40時間を超えたときは25%以上(1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は、50%以上

【休日(休日手当)】

法定休日(週1日)に勤務させたときは35%以上

【深夜(深夜手当)】

22時から5時までの間に勤務させたときは25%以上

雇用形態の多様化で、アルバイトやパートタイム従業員は会社にとっては欠かせない存在となっています。当事者にも責任を持って働いてもらえるようにするためにも、労働条件をきちんと確認した上で提示し、お互い気持ちよい関係性が築ければいいですね。

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