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タイムセール!あと○分で終了!ありがちな広告表現に要注意!

インターネットやテレビ、新聞の折り込みチラシなどで毎日目にする“広告”。この「広告」の表現やそのアプローチの仕方は、多種多様です。こうした広告表現については、年々規制が厳しくなっており、近年は、ECのウェブサイトに問題のある広告が掲載された場合、景品表示法(以下、景表法)に基づいて、頻繁に措置命令が出されています。

加えて、昨年末には誇大広告(商品の販売価格に関する有利誤認表示)などとして、特定商取引法(以下、特商法)に基づく業務停止命令の行政処分も行われました。景表法での措置命令や、特商法における業務停止命令が出されるとどうなるのか。また、どういったものが対象となるのか。EC業者の方が留意すべき、これらの点のうち、「特商法に基づく業務停止命令」について、今回は説明します。

デオドラントクリーム等を販売するEC事業者に対する業務停止命令

EC事業者が運営するサイトには、消費者の購買意欲を掻き立てる文言が並んでいます。

例えば、「限定プライス!あと12分00秒で終了!」などと記載されていると、「あ、あと12分で購入しないと定価に戻ってしまう!」と焦った気になり、本当にその商品が必要かどうかを反芻することなく、購入ボタンを押してしまった…。そんな経験を持つ人もいるのではないでしょうか。

もちろんこのタイムセール自体は違法ではありません。しかしながら、平成30年12月に業務停止命令を受けた通販企業は「その時間内に限って値引きされた価格で購入できるように表示していたものの、実際には常に同価格で販売をしていた」として、特商法の「誇大広告等の禁止」に違反するとされました。

また、同社は、インターネット通販のウェブサイトにおいて、デオドラントクリームについて、「臭いの原因菌又は病原菌が99,9パーセント殺菌され、その効果が72時間継続する」と記載していましたが、その裏付けとなる合理的な根拠がありませんでした。

こうして通常の景表法による措置命令ではなく、特商法による「3ヶ月の業務停止命令」が下されたのです。

特商法で禁止されている広告表示

特商法と聞くと、一般的には訪問販売におけるクーリング・オフなどの事例が思い出されるかもしれません。しかし、ECがこれだけ拡大した昨今、訪問販売だけではなくネット通販などの通信販売等における消費者トラブルも多く発生しています。そこで、特商法では消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルール等を定めています。

今回のEC事業者が違反していた特商法第12条は、通信販売を行う事業者が、販売している商品の性能などについて、著しく事実に相違する表示や、実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しています(誇大広告等の禁止)。

そして、事業者がこのような広告規制に違反し、通信販売にかかる取引の公正や購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認められる場合には、事業者に対して、通信販売業務の全部又は一部を停止することが命じられます(業務停止命令)。

景表法による措置命令と特商法による業務停止命令の 両方の可能性が

今回、業務停止命令が出された企業の違反内容は、従来の景表法における優良良誤認表示、有利誤認表示と同様の内容です。措置命令ではなく特商法に基づく業務停止命令が行われるに至ったのかの事情は不明ですが、いずれにせよ、事業者としては、今後は措置命令に加えて業務停止命令の可能性も視野に入れていく必要があります。

景品表示法に基づく措置命令を受けた場合には、売上の3%相当額の課徴金を課される可能性があります。一方で、特定商取引法に基づく業務停止命令を受けた場合には、その期間事業ができなくなります。いずれのダメージが大きいかは事業者によって異なるかもしれませんが、EC事業者の皆様が広告を出す上で、これまで以上に留意すべきでしょう。

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