1. ビフォーアフター表現について
1-1ビフォーアフター表現が可能に
平成29年の適正広告基準の改正により、
- 化粧品・薬用化粧品の効能効果を逸脱する場合
- 効果発現までの時間を保証する表現
- 効果持続時間を保証する表現
- 安全性を保証する表現
に該当しない場合には、ビフォーアフター表現の使用が可能になりました。
1-2ビフォーアフター表現ができない類型
上記適正広告基準の改正により、ビフォーアフター表現が一部可能になりましたが、表現ができない類型も残ります。
具体的には、
- メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ
- ひび、あかぎれを防ぐ
のようなものがあげられます。上記のような「防ぐ」効能効果については、防ぐ前と後で状態は変わらないはずなので、ビフォーアフターは認められません。
(参照:平成30年8月8日厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」:https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)
また、「乾燥による小じわを目立たなくする」との効能効果についても、小じわが目立たなくなっているだけで、なくなっているわけではないという理由から、ビフォーアフターは不可とされています。
1-3ビフォーアフター表現のポイント
ビフォーアフター表現は、誇大広告や、効能効果の範囲を逸脱した表現になりやすいため、以下の2つがポイントになります。
ポイント①イメージとしてのビフォーアフターであることが明確になるように用いる
→イラストの活用等が効果的です。
ポイント②実例を用いるとしても、とりわけ良いものを使用しない
→景表法の対策にもなります。
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