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ビフォーアフター表現について

1. ビフォーアフター表現について

1-1ビフォーアフター表現が可能に

平成29年の適正広告基準の改正により、

  • 化粧品・薬用化粧品の効能効果を逸脱する場合
  • 効果発現までの時間を保証する表現
  • 効果持続時間を保証する表現
  • 安全性を保証する表現

に該当しない場合には、ビフォーアフター表現の使用が可能になりました。

1-2ビフォーアフター表現ができない類型

上記適正広告基準の改正により、ビフォーアフター表現が一部可能になりましたが、表現ができない類型も残ります。

具体的には、

  • メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ
  • ひび、あかぎれを防ぐ

のようなものがあげられます。上記のような「防ぐ」効能効果については、防ぐ前と後で状態は変わらないはずなので、ビフォーアフターは認められません。
(参照:平成30年8月8日厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」:https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf)

また、「乾燥による小じわを目立たなくする」との効能効果についても、小じわが目立たなくなっているだけで、なくなっているわけではないという理由から、ビフォーアフターは不可とされています。

1-3ビフォーアフター表現のポイント

ビフォーアフター表現は、誇大広告や、効能効果の範囲を逸脱した表現になりやすいため、以下の2つがポイントになります。

ポイント①イメージとしてのビフォーアフターであることが明確になるように用いる
→イラストの活用等が効果的です。

ポイント②実例を用いるとしても、とりわけ良いものを使用しない
→景表法の対策にもなります。

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丸の内ソレイユ法律事務所は、2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界に対する広告適正化に向けての啓蒙活動も行っている法律事務所でございます。

これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能です。ぜひ一度ご相談ください。

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
ダイエット・痩身効果系や若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のようなダイエット・痩身効果や若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。

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