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伊東弁護士「健康器具の広告・販売で注意すべき薬機法の根拠とは?」を掲載しました!

健康器具の広告と薬機法

健康器具というと、ウォーキングマシンやステッパーなどの運動器具から、マッサージ器具まで色々なものがありますよね。

製品を広告する側としては、これらの器具を使うことによる健康効果を謳いたいと考えるのは当然ですが、なんでも自由に広告できるわけではありません。

そこで、今回は健康器具の広告を行う際に注意すべき薬機法の規制について 伊東弁護士 が解説します。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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