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伊東弁護士「口コミで悪く書かれた!名誉棄損に当たる?」を掲載しました

口コミによる名誉毀損と対応方法

インターネット社会においては、口コミはときに致命的なダメージを与える可能性を有しています。悪い口コミのせいで客が激減して商売が立ち行かなくなるなんてこともあり得ます。

このように、口コミで悪く書かれた場合、それが名誉棄損に当たるのであれば、口コミの削除請求をするだけでなく、口コミを書き込んだ人物を特定して名誉棄損罪で告訴したり、当該人物に対して損害賠償請求をしたりすることが考えられます。

この記事では、そもそも名誉棄損とは?から、名誉棄損と認定されるポイントなどを 伊東弁護士が解説しています。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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