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化粧品広告における用語の使用~「還元」は大丈夫?

美容の商品・サービスにおいてよく耳にする「肌の酸化」。この「酸化」とともに、最近登場するようになった「還元」という用語、皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか?

 美容業界における『酸化と還元』

酸化と還元-。
化学が得意だった、好きだったという方ならピンと来るかもしれません。
簡単に言えば、酸化とは錆びること(数年前から肌サビ、というワードも流行っているよう)です。

肌の酸化は肌の老化を加速させると言われますが、本来、肌には酸化から肌を守る抗酸化作用などの機能があります。この抗酸化作用を高め、「酸化をなかったことにする」を謳っているのが今回テーマにする“還元”という表現です。

辞書的には「還元」には、二つの意味があります。ひとつは「根源的なものに(再び)もどす、または戻ること。」、もうひとつは、「酸化に対し、酸化物から酸素を取り去ること。更に広く、物質が水素と化合すること、または電子を得ること。」です。
 
化粧品業界では、肌の酸化こそが老化の原因であり、酸化を防ぐ=抗酸化、つまり上記ひとつめの意味で、「還元」という用語はアンチエイジングの象徴のように考えられているのです。

 薬機法上の広告表現における抗酸化とは

ただし、薬機法上広告表現が認められている化粧品の効能効果に、「肌の抗酸化」というものは認められていません(ある成分の配合目的を「製品の抗酸化剤」と記載することは可能ですが、その配合目的を「抗酸化」と記載することは認められていません。)。

なので、抗酸化を意味する「還元」という用語も使用してはいけないのではないか、という疑問が生じるのです。この点、行政側としても、化粧品の広告に「還元」という用語を用いることを一律に禁止しているわけではありません。

あくまでその「還元」という用語がどのような意味合いで用いられているかを実質的に判断する、というのが行政の見解です。

 実質的に化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかどうか

まとめますと、「還元」という用語を用いていても、例えば、実質的には「皮膚にうるおいを与える」意味で使われていると解釈可能であるような場合には、その表現は化粧品の効能効果の範囲内といえるので、特に問題視されることはありません。

他方で、「還元」という用語の意味合いが、その他の表現等も合わせると、肌質自体の抗酸化やアンチエイジングを意味していることが明らかである場合には、当該表現は化粧品の効能効果の範囲を逸脱するものとして許されない、ということになります。

以上のとおりですので、一律に「還元」という用語を用いてはならないわけではありませんが、その実質的に意味するところが、化粧品の効能効果の範囲を逸脱する場合には、「還元」という用語を用いてはいけない、ということになります。

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