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口コミで悪く書かれた!名誉棄損に当たる?

1 口コミで悪く書かれた!

インターネット社会においては、口コミはときに致命的なダメージを与える可能性を有しています。悪い口コミのせいで客が激減して商売が立ち行かなくなるなんてこともあり得ます。このように、口コミで悪く書かれた場合、それが名誉棄損に当たるのであれば、口コミの削除請求をするだけでなく、口コミを書き込んだ人物を特定して名誉棄損罪で告訴したり、当該人物に対して損害賠償請求をしたりすることが考えられます。

2 名誉棄損とは

それでは、どのような内容の口コミだと、名誉棄損に当たるのでしょうか。

(1)名誉とは

 一般に、名誉概念というのは、次の3つに分類することができます。

  • 内部的名誉:客観的にその人の内部に備わっている価値そのもの
  • 外部的名誉:その人に対する社会的評価
  • 名誉感情:自分自身の有する価値に対する評価

そして、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」である「名誉」を違法に侵害された場合に損害賠償請求等が可能であるというのが確立した判例の考え方ですので(最大判昭61・6・11民集40・4・872、北方ジャーナル事件判決)、名誉棄損という場合の「名誉」というのは、外部的名誉を指すということになります。

(2)名誉棄損とは

上記のとおり、「名誉」=外部的名誉なので、「名誉棄損」というのは、端的にいえば、「社会的評価を低下させる」ということになります。それでは、どういうときに社会的評価を低下させたと判断するのかどうかというと、「一般読者の普通の注意と読み方を基準」として判断するというのが裁判所の考え方です(最判昭31・7・20民集10・8・1059)。

そこで、ある口コミが「名誉棄損」に当たるかどうかについては、その口コミがどのような事実を適示しているのか、その意味内容が社会的評価を低下させるものかどうかを「一般読者の普通の注意と読み方」を基準に判断するということになります。

(3)違法性・責任が阻却される場合

仮に口コミの内容が社会的評価を低下させるものであったとしても、以下の要件を全て満たす場合には、違法性が阻却されます。

①公共の利害に関する事実にかかわること(公共性)
②専ら公益を図る目的であること(公益目的)
③適示された事実が真実であること(真実性)

また、③については、仮に適示された事実が真実ではなかったとしても、真実であると信じるについて相当な理由がある場合には(真実相当性)、故意・過失が阻却されます。

(4)小括

以上のとおり、口コミで悪く書かれた場合、それがあなたの社会的評価を低下させるような内容である場合、公共性・公益目的・真実性又は真実相当性の要件を満たすものでなければ、名誉棄損に当たることになります。

3 適切な対処を

口コミというのは閲覧者に対する影響力が強く、悪く書かれてしまうと、顧客の減少につながるだけでなく、最悪の場合、業務の継続が不可能になるほどの打撃を受ける可能性もあります。悪い口コミを書かれてしまった場合には、経験豊富な弁護士に相談し、適切に対処することをおすすめいたします。

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