化粧品製造に必要な許可と広告表示について
化粧品を製造するには、厚生労働大臣の「許可」が必要であることが、法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)13条)によって定められています。
皆が想像する「化粧品」の他にも、石鹸やシャンプー、歯磨き粉なども化粧品に該当します。これらを製造する場合は「許可」が必要です。
この記事では化粧品の「製造販売」と「販売」の許可について、また、販売広告においての「アンチエイジング」という効能表記について 古谷弁護士が解説しております。
■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。