化粧品製造に必要な許可と広告表示について
化粧品を製造するには、厚生労働大臣の「許可」が必要であることが、法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)13条)によって定められています。
皆が想像する「化粧品」の他にも、石鹸やシャンプー、歯磨き粉なども化粧品に該当します。これらを製造する場合は「許可」が必要です。
この記事では化粧品の「製造販売」と「販売」の許可について、また、販売広告においての「アンチエイジング」という効能表記について 古谷弁護士が解説しております。