大幸薬品「クレベリン」への措置命令について
消費者庁は4月15日、大幸薬品株式会社(大阪府吹田市)に対し、同社が共有する「クレベリン 置き型」等の商品について、景表法に基づく措置命令を出しました。当事務所HPにて、弁護士のコメントを記したコラムを掲載いたしました。
この件は、近年のコロナ禍で話題になることが多い空間除菌についての広告表現であり、今年になってからも同様の商品に対する命令が相次いでいるものです。
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■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。