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大幸薬品「クレベリン」への措置命令に関するコラムを掲載しました。

大幸薬品「クレベリン」への措置命令について

消費者庁は4月15日、大幸薬品株式会社(大阪府吹田市)に対し、同社が共有する「クレベリン 置き型」等の商品について、景表法に基づく措置命令を出しました。当事務所HPにて、弁護士のコメントを記したコラムを掲載いたしました。

この件は、近年のコロナ禍で話題になることが多い空間除菌についての広告表現であり、今年になってからも同様の商品に対する命令が相次いでいるものです。

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