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【弁護士解説】景表法における優良誤認とは

景品表示法

景品表示法による広告規制の概要

1-1優良誤認(景品表示法第5条第1号)

  • 商品の品質等について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
  • 商品の品質等について、他社よりも著しく優良であると誤認させる表示

以上の2点が優良誤認にあたると規定されています。

1-2有利誤認(景品表示法第5条第2号)

  • 取引条件について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示
  • 取引条件について、他社よりも著しく優良であると誤認させる表示

以上の2点が有利誤認にあたると規定されています。

1-3内閣総理大臣の指示する表示(景品表示法第5条第3号)

  • おとり広告など6種類が指定されています。

景表法における優良誤認

2.具体的事例

2-1優良誤認表示とされたケース①

肌の「黒ずみ」を薄くする効果について、優良誤認表示と判断されたケースです。化粧品の効能効果を逸脱する表現は、措置命令の対象となりやすいので注意が必要です。

修正例としては、

修正前:「もう黒ずみで悩まない!」
修正後:「古い角質が溜まって暗く見えてる?肌のくすみになやまない!」

修正前:「黒ずみスッキリケア オールインワン 黒ずみ専用ソープ」
修正後:「クリアな透明感ケア くすんだ肌にオールインワンソープ」

出典: http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/03/26/documents/17_03.pdf

2-2優良誤認表示とされたケース②

「99・9%除菌」「72時間持続」という表示が

優良誤認表示とされたケースです。

「99・9%」や「72時間」等、具体的な数値を記載すると優良誤認表示になりやすいので注意が必要です。

修正例としては、

修正前:「99・9%除菌」
修正後:「しっかり殺菌」

修正前:「72時間持続」
修正後:「長時間持続」

出典

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2018/pdf/release_181221_0001.pdf

2-3優良誤認表示とされたケース③

「お手入れあり」は、ブローを施した画像であり、育毛剤を使用した結果の画像ではなかったことが、優良誤認表示とされたケースです。

ビフォーアフター写真で修正加工をしたり、撮影条件を変えたりすると、優良誤認表示になる可能性が高くなりますので

注意が必要です。

修正例としては、

修正前:「お手入れなし」「お手入れあり」
修正後:「普通の髪型」「ボリュームのある髪型」

ただし、このように修正したとしても、育毛剤を使用した結果としてボリュームのある髪型になると理解されてしまうと、やはり優良誤認表示となる可能性が高いと言えます。そのため、広告全体の印象として、例えば育毛剤を使用して抜け毛を防ぐことにより、普通の髪型だけでなくボリュームのある髪型も楽しめる、というような印象になるような工夫が必要です。

出典:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/documents/190821-0306.pdf

2-4優良誤認表示とされたケース④

「第1位」の根拠となった調査の内容は、イメージ調査であり、合理的な根拠がないとして優良誤認表示とされたケースです。

修正例としては、

修正前:「全国の患者様から選ばれてNo.1お客様「評価」」
修正後:「インターネット上のイメージ調査でNo.1」

調査結果としての「第1位」の表示は、実際にサービスを利用した結果の評価が第1位であるとの印象を与えてしまうので、サービスを利用していない場合は、少なくともその点を明示しなければなりません。

出典

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2019/documents/191116-1302.pdf

3.不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)

優良誤認表示については、事業者側でその表示を根拠づける合理的な根拠となる資料を提出しなければなりません。資料の提出がない場合や提出された資料が合理的な根拠となるものではない場合には、優良誤認表示とみなされます。

では、合理的な根拠となる資料とは何を示すのでしょうか。

不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針に記載によれば、以下の要件を満たす資料が合理的な根拠となる資料となります。

①提出書類が客観的に実証された内容のものであること

ア 試験・調査によって得られた結果
イ 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献

②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

4.健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

「著しく」とは、当該表示の誇張の程度が、社会一般に許容される程度を超えて、一般消費者による商品・サービスの選択に影響を与える場合をいい、「著しく優良であると示す」表示か否かは、表示上の特定の文章、図形、写真等のみからではなく、表示の内容全体から一般消費者が受ける印象・認識により総合的に判断されます。

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