訪問販売とは
例えば消費者の自宅など、営業所等以外の場所で販売等を行う場合のイメージが強いと思いますが、それだけだと営業所等以外で顧客を誘引したものの、契約の意思表示が営業所等でなされた場合(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス)が規制対象に入らないため、外から営業所に誘い入れた場合も規定しています。
訪問販売には特商法上のルールがいくつもあります。例えば、自分の所属や名前を名乗らず販売することや、何度も勧誘することなど、なんとなく自己流で訪問販売をすると特商法に違反する可能性があります。
この記事では梶ヶ谷弁護士が訪問販売における特商法上の注意点を解説し、さらにクーリングオフ制度についても解説いたします。