訪問販売とは
例えば消費者の自宅など、営業所等以外の場所で販売等を行う場合のイメージが強いと思いますが、それだけだと営業所等以外で顧客を誘引したものの、契約の意思表示が営業所等でなされた場合(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールス)が規制対象に入らないため、外から営業所に誘い入れた場合も規定しています。
訪問販売には特商法上のルールがいくつもあります。例えば、自分の所属や名前を名乗らず販売することや、何度も勧誘することなど、なんとなく自己流で訪問販売をすると特商法に違反する可能性があります。
この記事では梶ヶ谷弁護士が訪問販売における特商法上の注意点を解説し、さらにクーリングオフ制度についても解説いたします。
■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。