12月19日に機能性表示食品に関して消費者庁から措置命令が行われました
12月19日に、機能性表示食品に関して消費者庁から措置命令が行われたことが公開されました。
(参考:消費者庁サイト)
機能性表示食品に対する措置命令の背景
機能性表示食品に関しては、12月5日にも別の事案で措置命令が行われており、2週間程で2件も指導が行われていることになります。そして、5日も今回もいずれの措置命令も商品がいわゆる痩身効果を有するサプリメントであることが共通しており、痩身関連に関しては、措置命令が多い消費者庁の傾向が踏襲されています。
措置命令の内容比較
今回の措置命令の内容と5日の措置命令の内容を比較すると、痩身効果について強調をし過ぎているという指摘は共通の指摘となっていました。それに加え、今回の措置命令では、「No.1」表示に関しても指摘がされています。具体的な指摘内容としては、「No.1」を表示するための根拠となる調査が、調査対象者が実際に商品を使用したことがあるかどうかを確認せず、WEBサイトのイメージのみで商品を選択させるという客観性を欠く調査方法であったことが問題として指摘されています。
措置命令から見える規制の方向性
上記のとおりですが、今回の措置命令から、機能性表示食品といえども誇大な表示は認められないことや、「No.1」表示をする場合の根拠となる調査方法に関しては、適正な方法で行うことが示されています。特に、「No.1」表示等の比較広告を行う際の注意事項は、消費者庁からもガイドラインが提示されておりますので、改めて確認すると良いでしょう。
ステルスマーケティング規制の重要性
ステルスマーケティング規制が始まる前に、過去にステルスマーケティングであると騒がれた事例を振り返り、どのように対応すれば規制に違反しないようになるかを確認することが重要です。以下に、代表的なステルスマーケティングの事例とその対応方法を紹介します。
【参考】
消費者庁ガイドラインPDF