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【令和6年10月】美容クリーム等を販売する通信販売業者に対し、特商法に基づく行政処分 について弁護士が解説

消費者庁が特定商取引法(特商法)に基づき、行政処分を実施

消費者庁は、令和6年10月3日、美容クリーム等を販売する通信販売業者に対し、特商法に基づく行政処分を実施しました。 

具体的な処分の内容ですが、消費者庁は、【当該会社】に対し、 

① 3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。(特商法15条1項) 

② また、当該会社に対し、法令遵守体制の整備、その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。(特商法14条1項) 

更に、当該会社の【代表者】個人に対し、 

③ 上記①の範囲の業務を新たに開始すること(別会社において当該業務を担当する役員になることを含む)の禁止を命じました。 

消費者庁の指摘事項(何がいけなかったか) 

本件において、消費者庁は、「特商法の規定に違反する行為」として、次の2つの点を挙げています。 

①誇大広告(特商法12条) 

②特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反(特商法12条の6第1項 )

まず、についてですが、特商法12条は、通信販売における誇大広告等の禁止を定めており、商品等につき著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるような表示をしたりすることを禁止しています。 

①誇大広告

今回は、「ケシミケワ」と称する美容クリーム等が通信販売に該当する形で販売されていましたところ、その広告において、 

「塗って速攻?!深いシワも完全消滅!!」、 
「塗ると速攻顔中のシワが完 全に消えた!」、 
「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せます!」 

といった表示がされており、更に、即座にしわが消えたかのような動画や、いわゆるビフォーアフターの画像が広告に用いられていました。 

これらの点につき、【誇大広告】に当たると判断されたものです。 

特定申込みに係る手続が表示される映像面における表示義務違反

次に、についてですが、特商法12条の6第1項は、通信販売において売買等の申込みを受けるに際し、申込画面に、分量、販売価格、支払時期・方法、引渡時期、申込みの撤回、解除に関する事項等を表記し、顧客が各契約事項を簡単に最終確認できるように表示する義務を定めています。 

これにつき、本件では、定期購入契約の解除に関する事項がきちんと表示されていなかったといったことが指摘されています。

具体的には、 

「消費者が商品を受領後、次回のお届け予定日の15日前までに問合せ窓口に電話を かけ、自動音声による案内が終わった後にSMSにより送信されたURLにアクセスし、特定申込み時には設定を求められていないパスワードの入力を求められ、パスワード設定の手続を行った後、消費者が自身で前記URLに戻ってパスワードの入力をし、解約理由を選択し、「コースを解約する」 と表示されたボタンをクリックし、名前、電話番号、住所及び解約理由を入力及び送信することによって解約が完了する等」を表示しなかった、と指摘されています。 

(なお、そもそも解約方法自体が煩雑であることが見て取れるかと思います。) 

まとめ

今回は、消費者庁により、特商法に基づく行政処分がなされたものでした。 

特商法違反ですと、業務停止の処分がなされます。今回の件でも、3か月間、通信販売に関する商品の「広告、売買契約申込みの受付、売買契約の締結」をしないように、との処分がなされています。 

また、会社のみならず、個人(会社代表者)に対しても処分がなされています。 

特商法違反を指摘され、重い処分を受けることがないよう、ご注意頂ければと思います。 

>>消費者庁のホームページはこちら

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