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美顔器の広告は薬機法で規制される?使用可能な表現とは

美顔器の分類

美顔器は、医療機器としての承認を受けていない「雑品」であり、薬機法には、雑品の定義規定や雑品に対する規定はありません。そのため、美顔器の広告では、比較的自由に表示をすることが可能ですが「承認を受けた医療機器等であれば広告で表示することを認められている効能効果を記載できない」という制限があります。

つまり、「医療機器」に該当する、
 
①疾病の診断、治療、予防を目的とする効能効果や、
②身体の構造、機能に影響を及ぼすような効能効果
 
は記載できず、単に美容目的を標榜するもので、身体の構造や機能に影響を与えない表現であれば使用可能となります。

美顔器広告で使える表現

美容目的というのは、化粧品に認められる効能効果の範囲で、事実に基づく表現をいいます。
 

具体的には、

「肌のキメを整える」
「肌にハリを与える」
「肌を引き締める」
「肌を滑らかに保つ」
「(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする」

等は表現可能です。

広告表現での注意事項

肌への浸透表現に関しては、化粧品と同様に角質層までであり、肌の奥までぐんぐん入っていくかのような表現はできません。

他方、小顔になる、シミ・そばかすを除去する、リフトアップによりたるみが解消する、シワが改善する、美白になる、半永久的に脱毛できる等は表現できません。
また、マッサージ効果を表現できるのは医療機器として承認されたマッサージ機器に限られますので、注意してください。

薬機法に規定のない雑品ですが、正しく表現できる効能効果の範囲を確認し、見せ方を工夫しましょう。

初回相談無料

薬機法に関するご相談は
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へ

薬機法の規制に不安や疑問を感じていませんか?化粧品、健康食品、美容健康器具の広告表現には厳しい制約があり、違反すれば大きなリスクを伴います。丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法・特商法に特化した法的アドバイスを提供し、事業の適法性を確保します。

近年、法改正も頻繁に行われておりますので、

  • 薬機法・景表法・特商法の基本事項と広告での注意点
  • 誇大広告を避けるための表現方法についてのアドバイス
  • 違反リスクの回避と是正策の提案

美容・健康業界に特化した専門知識を持つ弁護士が、適法な広告運用をサポートします。法的リスクを事前に防ぐために、ぜひ一度ご相談ください。

「美容機器」か「医療機器」かに迷ったら是非相談を

取扱商品が「医療機器」に該当するかどうか相談したい、というご相談が多くなってきております。
近年では海外から美容機器を輸入しようとしているが、税関で止まってしまうか心配、もしくは止められてしまったのでどうすればいいか分からないというご相談や、大手ネット・ショッピングモールに出品、もしくは大手百貨店・量販店の実店舗へ出品する際に、広告表現の指摘を受けたり、医療機器で無い証明を求められたりした、というご相談です。

医療機器かどうかはあくまでも「行政が判断するもの」ですので、弊所で判断することはできかねますが、「あらかじめどこに確認すればよいのか」や、医療機器と判断されないために「どのような広告表現で商品を宣伝するのか」をアドバイスさせて頂いております。輸入ができても、医療機器のような効果効能を広告すると薬機法違反となりますので、最後まで注意が必要です。

ご不安な点がございましたら、美容健康業界に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所へ是非ご相談下さい。
美容機器に詳しい弁護士が貴社のビジネスに対してアドバイスさせて頂きます。

弁護士による医療機器該当性コンサルティングのご紹介

初回相談

【ご相談できること】
貴社の商品、ホームページを拝見し、医療機器に該当する危険性やビジネスリスク等をアドバイスさせて頂きます。
※あくまでも判断は行政が行うものになりますので、申請するためのアドバイスとなります。

  • 確認すべき行政機関
  • ビジネスにおけるリスク度
  • 医療機器と判断されやすい取扱説明書や広告の表現に対するアドバイス

【こんな方におすすめ】

  • これから美容機器(脱毛器・痩身器・マッサージ器・フィットネス機器など)輸入ビジネスを検討されている方
  • 取り扱いを始める美容機器が医療機器と判断されるか心配な方
  • どこの行政機関にお墨付きをもらえば安全に輸入ができるか知りたい方
  • Amazon・楽天・Yahoo等のショッピングモールに出品登録した際に、医療機器ではないかと指摘された方
  • 大手百貨店・ショッピングセンターに出店・出品する際に医療機器ではないかと指摘された方
  • 社内関係各所を説得したい方
  • とにかく安全に美容機器輸入ビジネスを始めたい方

【弊所にご相談にいらっしゃる方】

  • 中小企業の経営者様
  • 大手メーカーの商品企画ご担当者様
  • 薬事審査・法務担当者様
  • 個人でネットビジネスを始めようとしている方
  • エステサロンで輸入した美容機器を使用または販売される方

 
【相談料】
30分/11,000円(※初回から料金が発生いたします)
ZOOMでのオンライン相談も可能です。

取扱説明書チェック

薬務課に医療機器該当性を相談する際に提出を求められるのが「取扱説明書」。

取扱説明書は薬務課が医療機器と判断する大きな要素ですので、内容のチェックが重要となります。

医療機器該当性サポートの経験がある弁護士が、取扱説明書をチェックいたします。医療機器と判断される可能性がある内容が含まれていないかをチェックし、どのように修正をすればよいかをご提案いたします。

※薬務課相談時の弁護士同席はございません。

弁護士費用:11万円~

医療機器該当性コンサルティング

取扱説明書の内容チェック、薬務課への説明がご自身でできるか不安な方向けのプランです。

取扱説明書のチェックが済んだら、いざ薬務課での面談となります。書類も重要ですが、面談当日の商品説明もまたハードルの高い要素です。

丸の内ソレイユ法律事務所の医療機器該当性コンサルティングでは、医療機器該当性サポート経験のある弁護士が医療機器該当性の確認をフルサポートいたしますので、ご自身で確認するお時間の無い方におすすめのプランです。

このコンサルティングプランでは、申請までのお打合せから、「取扱説明書のチェック」と「薬務課相談時の弁護士同席」が含まれ、薬務課申請を弁護士がフルサポートいたします。

弁護士費用:22万円~

>>お問い合わせフォームはこちら(URLや商品情報も送信可能)
※美容機器の広告表現のみのご相談は初回30分無料です

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