薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づく広告規制の判断枠組みの概要を以下ご説明します。
薬機法の主な広告規制の概要
薬機法の主な広告規制は、医薬品等の虚偽誇大広告を禁止する第66条第1項及び第2項、そして未承認医薬品等の広告を禁止する第68条の2つです。
(1)虚偽誇大広告の禁止(第66条第1項及び第2項)
以下の要件を満たすと、第66条第1項に違反します。
- 何人も
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の
- 名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、
- 明示的であると暗示的であるとを問わず、
- 虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならない。
なお、第66条第2項には、医師等による効能等の保証広告を禁止する規制が、以下のとおり定められています。
- 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器または再生医療等製品の
- 効能、効果、性能について
- 医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある広告
当該広告は、第66条第1項に違反するものとされます。
(2)未承認医薬品等の広告禁止(第68条)
以下の要件を満たすと、第68条に違反します。
- 何人も
- 未承認医薬品、未承認医療機器または未承認再生医療等製品について
- 名称、製造方法、効能、効果または性能に関する
- 広告をしてはならない。
第66条と異なり、虚偽・誇大ではなく事実であっても直ちに違法となる点に注意が必要です。
注意すべき主なポイント
(1)主体
薬機法の広告規制の対象は「何人も」とされており、国内の製造販売事業者だけでなく、海外の製造販売事業者も規制の対象となりえます。
(2)医薬品等の定義
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品について、薬機法の第2条第1項から第9項に定義が定められています。「医薬品」を例にとってみると、「人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物…」(同条第1項第2号)、「人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物…」(同項第3号)というように、治療や予防等の効果が客観的に備わっているかどうかではなく、あくまでそういった用途で使われることが目的とされている物という定義になっています。
よって、事業者としては、ある商品を健康食品として販売していても、たとえば、その商品の広告に病気の治療や予防効果があると記載していると、そういった治療や予防に使われることが目的とされている物ということになり、当該商品は、薬機法上「医薬品」に該当するということです。
そうすると、当該事業者としては、当該商品を健康食品として販売しており、医薬品としての承認を取得していないため、当該広告は未承認医薬品の広告となり、直ちに第68条違反になってしまいます。そして、広告の内容として、病気の治療や予防の効果がなければ、虚偽誇大広告として第66条第1項にも違反することになります。
「医薬品」に該当するか否かを判断するにあたっては、『無承認無許可医薬品の指導取締りについて』(昭和46年6月1日薬発第476号)が参考になります。このいわゆる46通知は健康食品の広告をチェックする上で、重要な通知となっています。
(3)広告の定義
以下の3要件全てを満たすと、薬機法第66条及び第68条の「広告」に該当します(平成10年9月29日医薬監第148号)。
- 顧客を誘引する意図が明確であること(誘引性)
- 特定の商品名が明らかであること(特定性)
- 一般人が認知できる状態であること(認知可能性)
逆に1つでも満たなければ「広告」にはあたりませんので、66条及び68条は適用されません。
「広告」の該当性に関して、①健康食品の商品名を記載したWebページ及び②特定性を排しつつ当該商品に含まれる成分等の医薬品的効能効果を記載したWebページの一体性が問題となることがあります。①だけ見れば、「広告」には該当するものの、医薬品的効能効果が記載されていないため、第68条には違反しません。また、②だけ見れば、特定性に欠けるため「広告」に該当しません。
しかし、①と②がリンクや検索誘導等によって、実質的に一体の「広告」と見ることができる場合には、全体として第68条に違反する「広告」となるおそれがあります。
(4)医薬品等適正広告基準
第66条に該当するか否かの判断基準を厚生労働省が具体的に示したものが、『医薬品等適正広告基準』(平成29年9月29日薬生発0929第4号)です。また、同時に『医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について』(平成29年9月29日薬生発0929第5号)という詳細な解説が公表されており、参考になります。