健康食品と保健機能食品の違いとは
「健康食品」と呼ばれるものについて、法律上の定義はなく、広く健康の維持、増進に役立つ食品として販売、利用されているもの全般を指しますが、その成分や効能は正しく表示されなくてはなりません。
そこで国の制度として「保健機能食品制度」が設けられ、いわゆる健康食品のうち、有効性や安全性について国が定める一定の基準を満たす食品については、特定の保健機能を持つ「保健機能食品」として表示することが認められています。
解説:保健機能食品の種類と表示の注意点
この記事では西田弁護士が保健機能食品の種類や注意点について解説いたします。
■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。