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通販サイト立ち上げ時に注意すべきポイント―特商法に基づく表記と商品販売に必要な許認可・利用規約設置の方法-

ECサイトの立ち上げに必要な「特定商取引法に基づく表記」と、商品の販売に必要な許認可とは?

ECサイトの立ち上げには、①利用規約、②プライバシーポリシー、③特定商取引法に基づく表記、を定めておく必要があります。また、販売する商品によっては、様々な許認可を取得する必要があります。

①の利用規約とは、大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項のことを言います。利用規約がないと、民法のルールと異なる契約内容にする場合には、お客様一人一人と契約書を作成しなければなりません。利用規約を定めておくと効率的に取引を進めることができますし、トラブル発生時においても画一的に処理をすることが可能になります。

②のプライバシーポリシーとは、特定のユーザー個人を識別することができる情報である「個人情報」及び位置情報や購買情報などのユーザーの行動・状態に関する情報である「パーソナルデータ」の取扱い方針を定めた文書のことです。企業が取扱う個人情報について、個人情報保護法に従うことや、個人情報を提供するユーザーに分かりやすく説明するという役割があります。

③の特定商取引法に基づく表記とは、特定商取引法という法律が「通信販売に関する広告を行う際に表示すべき項目」として指定している事項をまとめて表記したものです。
以下では、③の特定商取引法に基づく表記について詳しく見ていくことにします。
次に、許認可関係についても、詳しく見ていくこととします。

特定商取引法に基づく表記のページでは何を載せればいいの?

それでは、具体的にどういった項目を載せればいいのか見てみましょう。

  • 事業者の名称又は氏名
    法人の場合は法人名、個人の場合は個人名を記載します。法人の場合は、代表者又は責任者の氏名も表示する必要があります。
  • 所在地
    部屋番号まで省略することなく記載する必要があります。
  • 電話番号、メールアドレス
    お客様が問い合わせをする際に必要になります。
  • 商品の代金
    定価や希望小売価格ではなく、実際の販売価格を表示する必要があります。
  • 商品以外の必要料金
    送料、消費税、手数料など、商品以外にかかる料金を表示しなければなりません。
  • 代金の支払時期、支払方法
    支払時期は、大きく分けて、前払い、後払い、同時払い(代引き)があります。支払方法は、代引き、銀行振込、郵便振込、クレジットカード払いなどです。
  • 商品の引渡時期
    後払いの場合は注文日より何日以内、前払いの場合は入金日より何日以内に商品を発送するかを表示します。
  • 返品期限
    返品できるか否か、返品できる場合は何日以内であれば返品できるかを表示します。そもそも、通信販売では、商品を受け取って8日間までは返品できるという規定になっています。もっとも、お客様がしっかり認識できる箇所に返品できない旨を表示するか、又は「○日以内であれば返品可能」等の表示をすれば、8日間までは返品できるというルールが適用されないこととなっています。
  • 不良品があった場合のルール
    不良品があった場合について、交換や返金の条件を表示します。
  • 資格、免許
    取扱商品に販売資格(免許)を必要とする場合には、その資格(免許)を表示します。

特定商取引法に基づく表記に必要な項目を載せていなかったとしても、直ちに罰則が科されるわけではありませんが、行政からの業務改善の指示や業務停止命令の対象となります。そして、これらの指示や業務停止命令に従わないと、最終的には罰則が科されることになってしまいます。

直ちに罰則が科されることはないとはいえ、表示義務の内容を記載することは、お客様の安心感を高め、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。特定商取引法に基づく表記のページでは、表示義務として定められている項目をしっかり記載して、お客様に安心してもらうことを心掛けましょう。

商品の販売に必要な許認可とは?

通販サイト開設に当たっては、サイトで販売する商品によって、さまざまな許認可の取得が必要になります。以下では、どんな許認可があるか、商品ごとにご紹介します。

食品の販売

営業許可(食品衛生法第51条、第52条)

通販サイトでの販売事業が次のものに当たる場合には、食品衛生法に基づいて営業許可を取得する必要があります。

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳処理業
  • 特別牛乳搾取処理業
  • 乳製品製造業
  • 集乳業
  • 乳類販売業
  • 食肉処理業
  • 食肉販売業
  • 食肉製品製造業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売営業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 氷雪販売業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又はシヨートニング製造業
  • みそ製造業
  • しょう油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • めん類製造業
  • そうざい製造業
  • 缶詰又は瓶詰食品製造業
  • 添加物製造業

以上のとおり、販売だけでなく製造も自身で行う場合には、ほとんどの場合、食品衛生法上の許可が必要になると考えられます。他方、純粋に販売だけを行う場合、乳類、食肉といった一部品目については、許可が必要になりますが、その他の品目であれば、食品衛生法上の許可は必要になりません。

都道府県の条例にも注意!

食品衛生法上の許可以外にも、都道府県ごとに、条例で別途許可や届出を求めている場合があります。
自治体の窓口に確認をするなど、注意が必要です。

健康食品の販売

食品と同様に考えてOK!

健康食品は、食品に含まれますので、製造をする場合には、菓子製造業等に当たり、食品衛生法上の許可が必要になることがありますが、製造は他社が行い、自社では製造済みの製品の販売だけをする場合には、許可は不要です。

中古品

許可が必要な品目は限られている!

中古品の販売には、古物商営業許可(古物営業法第3条、第2条第3項、第2項第1号)が必要です。
但し、営業許可が必要な品目は、以下の13品目に限られています。

  • 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  • 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  • 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  • 自動車(その部分品を含む。)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  • 自転車類(その部分品を含む。)
  • 写真機類(写真機、光学器等)
  • 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、 ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  • 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  • 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気 的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  • 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  • 書籍
  • 金券類

申請届出様式等は、警視庁ホームページにまとめられているので、以上の品目に該当する製品を販売する場合には、確認されるとよいでしょう。

酒類

酒税法に基づく販売免許が必要!

酒類を販売する場合、通信販売酒類小売業免許といった販売免許が必要になります(酒税条第9条第1項)。実際にどのような免許が必要になるかは、販売を予定している酒類や販売先の規模によって変わってきますので、管轄の税務署等で確認されると安心です。

医薬品

まずは販売のための許可が必要!

医薬品を販売するには、まず薬局開設許可(薬機法第4条第1項)又は医薬品店舗販売業の許可(薬機法第25条第1号、第26条第1項)を取得する必要があります。

通信販売ならさらに特定販売届出が必要!

販売のための許可を取得した上で、通信サイトで販売するために特定販売届出をする必要があります。
なお、実際に通販サイトで販売できるのは、実際の店舗に貯蔵、陳列している医薬品に限られることに注意が必要です。

医療機器

医療機器の種類ごとに許可・届出が異なる!

医療機器の販売については、次の表のとおり、医療機器の種類ごとに必要な許可・届出が定められています。

  • 医療機器の種類 具体例 手続
  • 一般医療機器 救急絆創膏、X線フィルム、歯科用ワックス等 不要
  • 管理医療機器 家庭用マッサージ器、補聴器等 届出
  • 高度管理医療機器 コンタクトレンズ、歯科用インプラント材、自己検査用グルコース測定器等 許可
  • 特定保守管理医療機器 X線撮影装置、CT装置、心電計等 許可

化粧品

自社製造して、自社販売する場合

化粧品を自社製造し、自社販売するには、化粧品製造業許可(薬機法第13条第1項)及び製造販売業許可(薬機法第12条第1項)が必要になります。また、製造販売業者は、製造販売をする製品について、化粧品製造販売届出を提出する必要があります。

自社製品の製造を他社に委託し、自社販売する場合

化粧品の製造を他社に委託して自社製造しない場合でも、委託製造した製品を自社販売する場合には、製造販売業許可の取得が必要になります。

自社が製造販売業許可を取得せずに販売する方法

化粧品の通販サイト開設を考える会社には、自社製造は考えていない会社が多いと思います。また、化粧品の製造業許可や製造販売業許可の取得に当たっては、様々な要件をクリアしなければならず、そのような負担を避けたい会社も多いのではないでしょうか。そこで、製造販売業許可を取得しないで販売する方法をご紹介します。

まず、単純に他社が製造販売している化粧品を仕入れて通販サイトで販売する場合、許可の取得は不要です。

次に自社ブランドの化粧品を製造して販売したい場合でも、製造業許可及び製造販売業許可を持っている他社(OEM先メーカー)に製造・販売を委託することで、自社での許可取得は不要になります。この場合、自社の通販サイトでの販売に当たっては、製造販売元として、OEM先メーカーを記載する必要があります。

ペット

第一種動物取扱業の登録が必要!

動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売には、第一種動物取扱業の登録が必要となります(動物愛護法第10条第1項)。窓口は、都道府県によって異なりますので、事前に確認されるとよいでしょう。

2020年6月施行の改正動物愛護法に注意!

2020年6月1日から施行されている改正動物愛護法では、動物の販売に際して、事業所において、現物の確認や対面での情報提供をすることが義務付けられました(動物愛護法第21条の4)。
なお、これらのステップを踏んだうえで、契約自体をインターネット上で行うことは可能と解されます。

輸入品

輸入品目ごとに必要な手続の確認が必要!

通販サイトで輸入品を販売する場合、品目ごとに手続が異なります。

  • 食品や酒類
    食品や酒類の輸入にあたっては、事前に食品等輸入届出(食品衛生法第27条)をして、場合により検査を受けることが必要になります。また、通販サイトで食品・酒類を販売する場合に、食品衛生法上の許可や酒類の販売免許の取得が必要になることがあることは、食品・酒類の項目でご説明のとおりです。
  • 食器やおもちゃについても食品衛生法上の規制がある!
    食器等の器具や、乳幼児が接触することにより健康を損なうおそれがあるおもちゃといったものついても、輸入に際しては食品等輸入届出が必要です。おもちゃの例としては、おしゃぶりや、シャボン玉遊びの吹き出し具、ラッパのようなおもちゃの吹奏楽器といったものが挙げられます。
  • 化粧品
    化粧品を自社で輸入して販売するには、化粧品製造販売業許可が必要になります。加えて、化粧品外国製造販売(製造)業者届出及び化粧品製造販売届出の提出も必要となります。もっとも、製造販売業許可を持つ他社が輸入した製品を仕入れて、販売する場合には、許可取得や、届出は不要です。

以上のとおり、通販サイトで取り扱う製品によって、必要な許可・届出は様々です。
許認可の取得等には一定の時間を要するため、通販サイトの開設を予定している時期までにきちんと準備を進められるよう、事前の確認を怠らないことが大切です。

ECサイトの立ち上げの際、利用規約をどのように作ればよいのか?

ECサイトの立ち上げには、①利用規約、②プライバシーポリシー、③特定商取引法に基づく表記、を定めておく必要があることは、別のページで説明しました。それでは利用規約はどのような点に気をつけながらどのように作っていけばよいのでしょうか。

利用規約作成のための注意点

利用規約は、まさにECサイトのように大量の同種取引を迅速かつ効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項のことを言います。お客様一人一人との間で契約書を作成するのは大変なので、画一的に契約内容を定めてしまい、取引を迅速かつ効率的に進められるようにするものです。取引でトラブルが起きた場合、利用規約も契約書もないときには、民法をはじめとする法律に基づいて解決することになります。しかし、取引の相手方は、全員が全員法律に詳しいわけではありません。そのため、利用者がいつでも見ることができ、かつ内容を理解できる利用規約があれば、「弊社としては、既に同意していただいたこの利用規約の第●条に基づいて、このような解決方法をご提案します」として、これを示すことで、話合いのための土俵として機能してくれます。また事業者側も、取引のトラブルが起きた際に、いちいち法律に詳しい社員や弁護士へ問い合わせしなくてはならないとなると、負担が生じます。利用規約のとおりに対処するものとして、指標が定まっていれば、その適用も画一的に考えればよいことになり、人員コストを削減することにもつながるのです。

内容的には一般的な売買契約書と大きく変わるものではないため、ここでは、まず、どのようにして定めなくてはならないのかという手続的なルールをご説明いたします。

利用規約は、「利用規約」という項目をサイトのどこかに載せておくだけで有効というわけではありません。民法第548条の2の規定に従ってはじめて契約の内容として効力を持つことになります。具体的には、①利用規約を契約の内容とする旨の合意をすること、又は②利用規約を契約の内容とする旨を契約に先立って相手方に表示することが必要です。取引の申込みにあたり利用規約への同意クリックが要求されている場合はもちろん、 取引の申込み画面(例えば、購入ボタンが表示される画面)に分かりやすく利用規約へのリンクを設置して、「○○の利用に当たっては、利用規約が適用されます。」との表示があれば、消費者に利用規約が契約内容になることを表示したことになるため、この要件を満たします。

また、利用規約の内容についても、一定の制限を受けます。相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の実情等からみて信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、たとえ上記要件を満たしていたとしても、契約の内容から外されます。

利用規約作成のための注意点

前述したように、消費者との話合いでの解決の指標にもなり得るものであるために、契約書のような硬い文章ではなく、平易な文章で記載するといった工夫が必要です。加えて、ECサイトでの取引は、「B to C」であることが多いため、消費者保護を目的とした消費者契約法に注意しなくてはなりません。また、民法第548条の2第2項では、相手方の権利を制限又は義務を加重する条項のうち、信義則に反するものは、契約の内容を構成しないと規定されております。ここでは、ECサイトだからこそ起こり得るトラブルを中心に、利用規約の内容について、これらの規制を踏まえた上で、注意すべき点を挙げておきます。

① 裁判管轄の問題

ECサイトの最大の特徴は、遠隔地でも取引が可能になるということです。店舗を構えずに営業範囲を全国に拡大することで、利益を図ることができますが、その反面、取引上のトラブルは全国どこでも起こり得ることになります。利用規約において、訴訟になった場合の管轄裁判所を定めておくことで、自社の本店所在地に近い裁判所で対応することができ、訴訟の負担も軽減されることになります。

他方で、この定めがあれば必ず安心というわけではありません。消費者契約法第10条は、消費者に一方的に権利を制限したり義務を加重したりする条項は、公序良俗に反するような場合に無効になるとしております。管轄裁判所を限定するということは、消費者の管轄裁判所を選択する権利を制限していることになるため、裁判例の中には、当事者間に、影響力及び知識力の差が大きいことや専属的合意管轄が消費者に大きな負担が生じることなどを理由に、専属的な合意管轄は消費者契約法により無効と判断しているものもあります。利用規約において、裁判管轄は定めるべきですが、定めてもケースバイケースで無効になってしまう可能性があることについては、頭に入れておかなくてはなりません。

② 消費者が商品を受け取ろうとせず、引渡しが完了しない場合の対処

ECサイトでの販売の場合、商品の引渡しは配達業者を利用した発送となります。発送は一見便利ですが、消費者がきちんと商品を受け取らないと、事業者としてもいつまでも消費者の元まで送ることができず、困ってしまいます。保管期間の経過等により事業者の元に商品が返送されてしまった場合、その商品を再配達するのかどうか、再配達する場合再配達の費用やその間の保管の費用は誰が負担するのか、再配達しない場合、契約の解除ができるのか、消費者が受け取らないことで商品の鮮度品質が低下した場合、その損害は誰が負担するのか、といった種々の問題が発生することになります。そのため、これらについても、しっかりと規定を設けておくべきです。

③ 免責条項

取引上のトラブルに関する責任を一部でも回避できたら嬉しいですよね。利用規約でも、責任を全部又は一部免除する規定を入れることがあります。しかし、消費者契約法上、事業者責任の全部を免除したり、故意又は重過失がある場面での事業者責任を一部免除したりする条項は、無効とされております(同法第8条)。そのため、対消費者の場合には、基本的には免責としつつ、「ただし、当社に故意又は重過失がある場合を除きます」と一言入れておく必要があります。また、対事業者との関係でも、民法第548条の2第2項との関係で、一方的な全部免責が契約内容とならない可能性があります。対事業者との関係でも、対消費者と同様の留保を入れておいた方が良いでしょう。

また、免責条項と似た条項として、損害賠償額の予定条項や違約金条項があります。消費者が契約違反をした場合の損害賠償額を利用規約にて設定したとしても、その金額が事業者側に生ずべき平均的な損害額を超える場合、その超過部分については、消費者契約法第9条により無効になってしまいます。したがって、「ただし、当社に生ずべき平均的な損害額を超えるものではありません」との記載も必要になります。

④ 連絡・通知方法

取引上必要な連絡をする際に、登録している住所やメールアドレス宛に連絡をすることがある旨の条項を設けることがあります。これは、法律とは離れた話ですが、消費者の中には、いきなり事業者側から連絡をとられて不快に思う方もいるはずです。当該条項があることで、消費者側に一定程度の予測可能性を与えることができます。

ここで、登録している住所やメールアドレス宛に発信したら、その連絡は到達したものとみなす条項、いわゆるみなし到達条項を付けている利用規約も散見されます。これがあれば、例えば、引越し後住所の登録変更を行っていない消費者に対しても、連絡しましたよと言い返せるので、とても魅力的な条項です。しかし、代金の支払が遅れていることや商品の発送が遅れているといった事項について連絡が付かないとなると、消費者側の対応の機会を奪う可能性があり、消費者契約法上無効とされるリスクもありので、注意が必要です。

最後に

利用規約を作成することにより定型的な対応を可能とすることができる反面、利用規約は、多くの人の目に触れるものであるため、その内容が余りに法的問題点が多い場合には、レピュテーションリスクも発生しかねません。しっかりとした利用規約の存在は、企業への安心感を与えることにもなりますので、事業立ち上げの段階で自身の事業特有の問題点を確認しつつ、時間をかけて利用規約を作り上げる必要があります。

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