電話勧誘販売における特商法上の注意点
電話勧誘販売とは、販売業者や役務提供事業者が購入者や役務の提供を受ける人の自宅や勤務先に電話をかけて、商品や役務提供の契約の締結を勧誘し、その電話や郵便などによって、契約の申し込みを受けたり、契約の締結をしたりする取引類型のことをいいます。
電話勧誘販売における特商法上の注意点、特に誘引段階の行為規制について長山弁護士が解説します。
■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。