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美容クリーム等を販売する通信販売業者と代表取締役に対して特定商取引法に基づく業務停止命令が発出されました

令和6年10月3日、消費者庁は株式会社SUNSIRIとその代表取締役に対して特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)を出しました。

消費者庁が指摘したのは2点。

一つ目は広告表示。「塗って速攻?!深いシワも完全消滅!!」など、塗るだけでしわが消えるというクリームの広告が誇大広告とみなされました。

さらに二点目としては最終購入画面の表示義務違反が指摘されております。

本当は複雑な手順のある解約手順を「ご解約のお手続きに関しましては、次回のお届け予定日の15日前までにお電話またはメールにてご連絡いただければ解約が可能です。」とあたかも電話やメールをするだけで簡単に解約ができるように表示していました。

>>消費者庁のホームページはこちら

弁護士による解説記事はこちら

美容クリーム等を販売する通信販売業者に対し、特商法に基づく行政処分 

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