お問い合わせ

CONTACT

美容・健康業界の法律
相談はこちら。まずは
無料でご相談ください。

ダウンロード資料

DOWNLOAD

美容・健康業界の最新情報を毎月配信
法律知識や実務に役立つレポートも
無料でダウンロードいただけます!

東京都から育毛剤(医薬部外品)を販売する通信販売業者に対し景品表示法に基づく措置命令を発出しました

東京都は、2024年10月10日に医薬部外品である育毛剤を販売する通信販売事業者に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。

複数のアフィリエイトサイトにて塗るだけで髪の毛が生えるような広告文やビフォーアフター写真を表示していました。

東京都は、「あたかも、本件商品を使用することで、本件商品に含まれる成分の作用により、短期間で、外見上視認できるまでに、薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果又は白髪の状態が改善し、黒髪が生える効果を得られるかのように示す表示等を行っていました。」として、措置命令を発出しています。

↓東京都のホームページはこちら

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/10/10/12.html

↓弁護士解説記事はこちら

2024年10月10日の通信販売事業者への措置命令について弁護士が解説

最近の記事

PAGE TOP