令和6年10月16日に消費者庁は美容液等を販売する通信販売業者である株式会社HappyLifeBioとその代表取締役に対して、特定商取引法の基づく業務停止命令(9カ月)を発出しました。直近で出た似たような事案では業務停止命令の期間が3カ月でしたので、こちらの方が重く受け止められた可能性があります。
今回の行政処分では、塗るだけでシミが消えるという広告に対し誇大広告が認定され、さらに、定期購入を解約する際の手順が煩雑にもかかわらず、その方法を明記していない、最終購入画面の表示義務違反が指摘されています。
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