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【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説

中国電力株式会社に対する16億5594万円の課徴金納付命令

令和6年5月28日に中国電力株式会社に対して、16億5594万円の課徴金納付命令が出されました。中国電力は昨年令和5年8月30日に措置命令を受け、その後今回の課徴金納付命令を受けたという流れになります。

課徴金納付命令が出された原因

課徴金納付命令が出された原因は、措置命令の際に指摘された内容と同じで、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」等の電気料金プランが、「従量電灯A」と呼ばれる一般的な電気料金プランよりも安価であるかのように表示していたが、実際のところそうならないケースがあることを要因とし、有利誤認表示として指摘しています。

課徴金納付命令の詳細

課徴金納付命令は対象期間の売上の3%とされているところ、本件に関しては、当該期間の売上が55億円余りに及んだため、今までの最高額の課徴金納付命令が提示されました。

売上が大きい商品や役務ほど、当然ながら課徴金の額が大きくなるため、今回のように多額の課徴金が科されるという結果になります。宣伝広告をする際の価格表示には、十分に注意をするようにしましょう。

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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