薬機法(旧薬事法)は、医薬品、医療機器等の品質、有効性、安全性を確保する法律です。一方、景表法は不当な表示を規制し、消費者利益を保護します。これらの法律は健康・美容関連業界で特に重要で、違反すると厳しい罰則があります。弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、広告の適法性(薬機法・景表法・特商法等)チェックから行政対応まで、弁護士による包括的なリーガルサービスを提供しています。
薬機法について
薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性、安全性を確保し、国民の健康・安全を守ることを目的としています。
薬機法の主な規定
- 未承認医薬品等の広告禁止(第68条)
- 違反に対する罰則(第85条第5項):2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその併科
薬機法では、実際には医薬品でなくても、医薬品のような効能・効果を謳う広告は規制の対象となります。
化粧品・医薬部外品・医薬品の違い
- 医薬品
- 病気や疾患の治療目的。厚生労働省認可の有効成分を含む。医師や薬剤師の処方が必要。
- 医薬部外品
- 防止や予防目的。厚生労働省許可の有効成分を一定濃度で配合。「薬用」と表示可能。
- 化粧品
- 効果・効能の表現に制限あり。医薬部外品や医薬品のような表現は薬機法違反となる。
薬機法に関する当事務所の取り扱い業務
- 広告内容のリーガルチェック
- 違反表現の指摘と修正案の提案
- 継続的な顧問契約サービス
弁護士費用
広告審査:11,000円/1頁(A4サイズ)
※顧問契約会社様は1頁(A4版) 5,500円〜
ライトプラン:月額55,000円でA4 10枚分を含む
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査
薬機法、景表法、健康増進法、食品表示法、特商法等の観点から総合的にチェックします。
全て弁護士がチェックを行い、リスク度・代替表現・修正理由を提示し、優先的に対応すべき表現を明確にします。
- 化粧品用サンプル
- 薬用化粧品用サンプル
- 健康食品用サンプル