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長谷川産業株式会社に対して景品表示法に基づく措置命令が発出されました

令和7年2月28日、消費者庁は長谷川産業株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
自社ウェブサイト上で「通常価格」と表示していた金額に販売実績がなかったため、割引率を大きく見せかける“有利誤認”(第5条第2号)に当たると判断されたものです。

措置命令の主な内容

  1. 違反事実の周知徹底
  2. 再発防止措置の実施(社内規定や従業員教育の強化など)
  3. 同様の不当表示の禁止

景品表示法「有利誤認」とは?

本来の価格より実際よりも高額な「通常価格」を示し、値下げ幅を大きく見せるのは典型的な有利誤認として扱われます。

企業が注意すべきポイント

  • コンプライアンス強化で企業イメージを守る
  • 「通常価格」の根拠(販売実績期間など)を明確に示す
  • 販売価格の変動をすぐ反映し、不当表示を回避

今回の措置命令は、ネット通販における二重価格表示の危険性を示すものです。価格表示を行う際は、適正かつ実態に即した根拠を用意する必要があります。景品表示法上のトラブルを避けるためにも、専門家への相談や社内ルールの整備を強く推奨します。

>>詳細記事:【令和7年2月】“通常価格”をうたう際の落とし穴とは?長谷川産業株式会社への措置命令事例から学ぶ、正確な価格表示の重要性

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