令和7年2月28日、消費者庁は長谷川産業株式会社に対し、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
自社ウェブサイト上で「通常価格」と表示していた金額に販売実績がなかったため、割引率を大きく見せかける“有利誤認”(第5条第2号)に当たると判断されたものです。
措置命令の主な内容
- 違反事実の周知徹底
- 再発防止措置の実施(社内規定や従業員教育の強化など)
- 同様の不当表示の禁止
景品表示法「有利誤認」とは?
本来の価格より実際よりも高額な「通常価格」を示し、値下げ幅を大きく見せるのは典型的な有利誤認として扱われます。
企業が注意すべきポイント
- コンプライアンス強化で企業イメージを守る
- 「通常価格」の根拠(販売実績期間など)を明確に示す
- 販売価格の変動をすぐ反映し、不当表示を回避
今回の措置命令は、ネット通販における二重価格表示の危険性を示すものです。価格表示を行う際は、適正かつ実態に即した根拠を用意する必要があります。景品表示法上のトラブルを避けるためにも、専門家への相談や社内ルールの整備を強く推奨します。
>>詳細記事:【令和7年2月】“通常価格”をうたう際の落とし穴とは?長谷川産業株式会社への措置命令事例から学ぶ、正確な価格表示の重要性