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薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲|広告表現で気をつけるべきポイントとは?

はじめに

美白ケア市場は年々拡大し、消費者の「透明感のある肌」「シミのない肌」への関心はますます高まっています。それに伴い、薬用化粧品(医薬部外品)の広告制作に関わる方にとって、“美白表現”の適切な使い方を理解することは避けて通れない課題です。

しかし、単に「美白」と言っても、薬機法や景品表示法には細かなルールが存在し、意図しない表現が法令違反につながるケースも少なくありません。

本記事では、以下のような疑問を持つ方に向けて、

  • 「薬用化粧品ではどこまで“美白”を表現していいのか?」
  • 「OKな表現・NGな表現の違いは?」
  • 「審査に通る広告とは?」

といったポイントを分かりやすく解説していきます。正しく、魅力的な広告制作の第一歩として、ぜひ参考にしてください。

薬用化粧品と医薬部外品の違いとは?

「薬用化粧品」という言葉はよく目にするものの、その正確な意味や、一般の化粧品との違いを把握していない方も多いのではないでしょうか。広告制作においては、この分類の違いを理解しておくことが極めて重要です。

区分表現可能な範囲の主な違い効果効能の訴求
化粧品適正広告ガイドライン記載の56項目、使用感など「美白」などの効果表現は不可
医薬部外品(薬用化粧品)有効成分を含み、承認された効能効果の記載が認められている「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」といった美白効能を表示できる

「美白」という表現が使えるのは、有効成分が厚生労働省に認可された医薬部外品のみです。正しい分類を理解することが、美白広告表現の第一歩となります。次の章では、これらの表現を規制する法律について掘り下げていきます。

「美白表現」のルールを定める法律とは?

薬用化粧品で「美白」を表現する際、クリエイターや広告担当者が最も注意すべきなのが、薬機法と景品表示法(景表法)の存在です。表現の自由があるとはいえ、これらの法律によって使用できる言葉や訴求の仕方には厳格なルールがあります。

それぞれの特徴を簡単にまとめると…

法律名規制の主な対象目的
薬機法表現内容・効能の訴求消費者の健康被害を防ぐため
景表法誇大広告・優良誤認表示など誤解を招く広告の排除

つまり、薬機法では「使ってはいけない表現」、景表法では「消費者を誤認させる可能性のある表現」が問題となります。両方を意識することで、違反リスクを回避し、信頼性の高い広告制作が可能になります。

薬用化粧品で使える美白表現の範囲

薬用化粧品(=医薬部外品)は、一定の効能を訴求することが可能です。特に「美白」に関しては、ある特定の表現のみが認められていることをご存じでしょうか?

たとえば、薬機法の観点からで許可されている主な表現は以下の通りです。

  • 「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」
  • 「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」

一方で、景表法の観点から、「肌が白くなる」「ワントーン明るく」などの表現は、科学的根拠が認められていない限りNGとなる可能性があります。

広告表現では、厚労省の通知やガイドラインに基づいた表現かどうかが審査のポイントになります。安全かつ魅力的なコピーを作るために、使える表現の範囲を正確に把握しておきましょう。

NGとなる美白表現とその理由

「美白効果をアピールしたいけれど、どこまでがセーフ?」——これは多くの広告担当者が抱える悩みです。薬用化粧品であっても、表現の仕方を誤れば違反と判断されるケースがあります。

以下のような表現は特に要注意です。

  • 「肌が白くなる」「ワントーン明るく」→ 効果保証・誇大広告とみなされる
  • 「使えばすぐに美白」→ 即効性を暗示しNG
  • 「しみが消える」→ 治療効果と誤認されるおそれ

これらの表現がNGとなるのは、“消費者に誤解を与えるリスクがある”からです。薬機法・景表法ともに、「実際の効果以上に見せかける表現」に非常に厳しい姿勢を取っています。

過去の違反事例を参考にしながら、安全で信頼性のある表現を心がけましょう。

表現に幅を持たせる言い換え例

薬用化粧品の広告では、法律で定められた「使っていい表現」に縛られがちですが、工夫次第で魅力的な訴求は十分に可能です。ポイントは、“直接的な美白表現を避けつつ、イメージを伝える”言葉選びにあります。

たとえば、以下のような言い換えが使われています。

NG表現言い換え例
ワントーン明るく明るく澄んだ印象に
シミが消えるシミ・そばかすを防ぐケア

ただし、こうした表現も消費者に過度な期待を与えないかを慎重に判断する必要があります。薬機法・景表法に抵触しないためにも、法的視点とクリエイティブのバランスを意識することが重要です。

広告制作現場でのチェックポイント

薬用化粧品の広告制作では、「見栄えの良いコピー」と「法令遵守」の両立が欠かせません。現場でよくあるのが、デザインや表現に集中するあまり、法的チェックが後回しになるというミス。これが広告差し替えや配信停止といったリスクを招きます。

制作フローにおける主なチェックポイントは以下の通りです。

  • 表現は薬機法・景表法に抵触していないか
  • 有効成分との整合性が取れているか
  • エビデンスや審査資料の用意はできているか
  • 媒体ごとの審査基準に対応しているか

さらに、法務担当者との連携を早期に図ることが、効率的な制作進行の鍵になります。トラブルを未然に防ぎつつ、魅力ある広告を作るためのチェック体制を整えましょう。

まとめ|安心・効果的な広告表現のために

薬用化粧品における「美白表現」は、商品特性を伝える大切な要素ですが、薬機法・景表法という法律の制約を理解しないままでは、広告が“違反”と判断されるリスクもあります。だからこそ、以下のポイントをおさえることが重要です。

  • 「使える表現」と「NG表現」の違いを理解する
  • 美白有効成分と表現の整合性をチェックする
  • 法務・薬事と連携した制作体制を構築する

法律を“壁”ではなく、“信頼を得るためのガイドライン”と捉えることで、より誠実で魅力的な広告表現が可能になります。消費者にも企業にもプラスとなる、美白広告のあり方を今こそ見直してみましょう。

美白表現のチェックに不安があるなら、丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談を

薬用化粧品の美白広告は、わずかな表現の違いが法令違反と判断される繊細な領域です。「これは使っていいの?」「審査に通るか不安…」というお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法に精通した弁護士が、広告表現の審査・アドバイスを行っています。美容・健康業界に強い実績を持つ当事務所が、貴社の広告表現を適法かつ効果的にサポートいたします。

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