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【阿部弁護士】ニトリなど4社に対し消費者庁が糖質カットを謳った炊飯器に対する措置命令を出した件についての解説記事を掲載しました

【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器に対する措置命令

令和6年2月1日、同月5日、同月6日および同月7日に、糖質カットを謳った炊飯器または炊飯調理器の販売業者4社(株式会社ニトリ、Areti株式会社、リソウジャパン株式会社、AINX株式会社)に対し、消費者庁が、それぞれ景品表示法第5条第1号の優良誤認に該当することを理由として、措置命令を行ったと発表されました(発表は令和6年2月8日)。

措置命令の対象となった会社には、株式会社ニトリも含まれており、大手企業に対する措置命令として、反響が大きいものと考えられます。

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【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器に対する措置命令

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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