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【福永弁護士】太陽光発電システム機器等の販売施工業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について解説記事を掲載しました

太陽光発電システム機器等の販売施工業者に対する措置命令

消費者庁は、令和6年2月27日と29日と立て続けに、太陽光発電システム機器等の販売施工業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を行いました。

ナンバーワン表記に対する摘発ということで、消費者庁は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのかを福永弁護士が解説しております。

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太陽光発電システム機器等の販売施工業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について解説

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