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【柳澤弁護士】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令解説

空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

消費者庁が、空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対して、同商品に係る表示について、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、措置命令を行いました。 (参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/035721/

この空間除菌系の商品に対して消費者庁は目を光らせておりますので、広告表現にはご注意下さい。

↓弁護士解説記事はこちら
>>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

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