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伊東弁護士「美容医療クリニックが気を付けるべき広告表示の規制」を掲載しました!

美容医療クリニックの広告表示規制について

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、在宅勤務やマスク着用がニューノーマルとなった昨年来、美容医療クリニックの利用者が急増しているといわれています。

「マスクの間にシミ取りを」「在宅勤務で通勤時間がなくなった分、近所の美容クリニックに通える」など、さまざまな思いで一念発起、通院を決めた利用者が増えているとのこと。

こうした美容クリニックを選ぶ上で欠かせないのが、ウェブサイトなどに掲載される美容医療クリニックの広告表示です。

今回の記事では、美容医療クリニックが気を付けるべき広告表示規制について、 伊東弁護士が解説致します。

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この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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