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古谷弁護士「弁護士がアンチエイジング化粧品を製造するうえでの注意点を解説」を掲載しました!

化粧品製造に必要な許可と広告表示について

化粧品を製造するには、厚生労働大臣の「許可」が必要であることが、法律(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)13条)によって定められています。

皆が想像する「化粧品」の他にも、石鹸やシャンプー、歯磨き粉なども化粧品に該当します。これらを製造する場合は「許可」が必要です。

この記事では化粧品の「製造販売」と「販売」の許可について、また、販売広告においての「アンチエイジング」という効能表記について 古谷弁護士が解説しております。

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