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メルマガ等の規制

1 メルマガ等の送付にも法的ルールがあります

サービスを運営するに当たって、広告宣伝のために、メール広告、メルマガ(以下「メルマガ等」といいます。)を送付して、サービスや商品を宣伝することは、よく行われます。それでは、事業者によるメルマガ等の送付を法律が規制していることをご存知でしょうか。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「特定電子メール法」といいます。)と、特定商取引に関する法律がそれぞれ異なる目的のために、異なる内容で、メルマガ等の規制をしています。そして、どちらの法律も、原則として同意なくメルマガ等を送信することを禁じています。これは、一般的に、オプトイン方式と呼ばれています。

以下では主に特定電子メール法の規制について、説明します。

2 メルマガ等の送信には原則として受信者の同意が必要

(1)同意とは

では、どのようにメルマガ等送信の同意を取得すればいいのでしょうか。同意といえるには、

  • (1)受信者がメルマガ等の送信が行われることを認識した上で、
  • (2)それについて賛成の意思を表示すること

が必要になります。

また、法文上、メルマガ等を送信できる相手として「送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対して通知した者」と規定されていますので、

  • (3)同意をする者がメルマガ等を送信する者等が誰なのか特定できること

が必要となります。ですから、単に会員登録の際にメールアドレスを記入してもらっただけでは、同意を得たとはいえません。

(2)同意といえるか否かの判断の観点

このことから、メルマガ等同意の判断は、以下の観点からなされます。

  • (1)通常人であればメルマガ等の送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われ、
  • (2)賛成の意思表示があったといえること
  • (3)通常人の判断で誰がメルマガ等の送信者であるか名称等が認識できること

3 具体例

(1)同意があると認められる例

例えば、サービスを利用するための会員登録ページに「弊社からのメルマガの配信を希望します」と記載し、その横にチェックボックスを設けてチェックさせる場合は、メルマガの配信されることは明らかで、チェックにより賛成の意思表示がなされ、送信者も当該サービスを提供する事業者(弊社)であることは明らかですから、同意があると判断されることになります。

(2)同意があると認められない例

他方、スクロールさせないと全文が表示されないようなサービスの利用規約の中に、特に目立つような書き方をすることもなく「メールマガジンを送信することに同意したこととみなす」旨の規定をしている場合は、仮に規約に同意する旨のチェックボックスがあったとしても、通常人であればメルマガ等の送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われたとはいえず、同意があるとは判断されません。

4 罰則

特定電子メール法によれば、同意のない者にメルマガ等を送信した場合、総務大臣、内閣総理大臣による改善措置の命令がなされます。その命令に従わない場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

また、措置命令が出されると、迷惑メール相談センターのウェブサイト(http://www.dekyo.or.jp/soudan/)で、企業名等が公表されますので、信用が大きく損なわれることになります。

5 その他

特定電子メール法では、その他に、同意なくメルマガ等を送信してもいい場合、メルマガ等に表示しなければならない事項(表示義務)等について、規制がされていますので、注意が必要です。

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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