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営業秘密

1 企業の秘密と不正競争防止法

企業の秘密は、不正競争防止法という法律で保護される可能性があります。不正競争防止法は、企業間の公正な競争を促すため、不正な競争を防止し、事業者の利益を保護する法律です。不正な競争をした者に対し、権利を害された事業者から損害賠償請求・差止請求することを認め、また、罰則を規定しています。

ただし、不正競争防止法で保護される企業の秘密は、同法にいう「営業秘密」に該当する必要があります。

2 営業秘密とは

不正競争防止法第2条第6項によれば、同法で保護される「営業秘密」は、次の3つの要件を満たすものになります。

  • (1)秘密として管理されていること(秘密管理性)
  • (2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)
  • (3)公然と知られていないこと(非公知性)

これらの要件を満たしていないと、どんなに企業にとって重要な秘密情報であっても、不正競争防止法の保護を受けることができません。特に問題となる要件は、(1)の秘密管理性ですので、以下で説明します。

3 秘密管理性

秘密管理性の要件としてどのような点が考慮されるのか、ここでは、簡単に概要を説明します。詳しくは経済産業省の「営業秘密管理指針」に記載されていますので、参照してください。

秘密管理性は、秘密管理措置により、従業員や取引先等の観点から、情報が秘密情報であると容易に認識できる状態であるとされています。

秘密管理措置の例としては、秘密であることが従業員等に明確に分かるようにしておく必要があります(客観的認識可能性)。すなわち、紙であれば「マル秘」等と記載しておけばよいでしょう。電子的なデータであれば、USBメモリ等の媒体に「マル秘」等と記載し、又は電子ファイルが閲覧可能になった状態(例えばワードファイルを開いた場合)で「マル秘」等の記載があればよいです。

また、その秘密と分かる情報を秘密情報として管理することも有効です。上記の紙やUSBメモリ等の媒体を鍵付きの金庫にしまっておく等の措置をしておくことがよいでしょう。パスワード等でアクセス可能な従業員等を限定することも効果的です。

これらの秘密管理措置を総合的に判断して、秘密管理性の要件を満たすかどうかが判断されますので、費用対効果の高い方法で、秘密情報を管理する必要があります。

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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