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著作権

1 ウェブサイト製作等に当たっては著作権に注意

自社のウェブサイトを作成する場合や、利用者が写真や文章をアップロードするようなサービスを提供する場合には、第三者の著作権を侵害しないように留意する必要があります。

著作権とは、特定の著作物に関し、著作権者に対し認められる複数の権利の総称です。では、著作物とはいったいなんでしょうか。

2 著作物とは

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。例えば、文章、音楽、写真、プログラム(プログラムが文芸、学術、美術又は音楽のいずれか又は複数に該当するのかは、ここでは問題としません。)等で、思想又は感情が創作的に表現されたものということになります。

ただし、ここでいう「創作性」というのは、高度なもの(芸術的なもの)である必要はなく、著作者の何らかの個性が表現されていればよいとされています。したがって、他人の書いた文章や、他人の撮影した写真等は、原則として著作物に当たると考えておいた方が無難でしょう。

3 著作権とその侵害

著作権は、著作物に関する複数の権利の総称であると説明しました。多数の権利ですので、ここで一つ一つ説明はしません。簡単にまとめると、著作物を排他的にいろいろな方法で利用する権利です。例えば、著作物をその著作物に相応しい方法で利用したり、譲渡、貸与したり、翻訳、変形等の翻案をしたりする権利ということになります。

したがって、例外はあるものの、他人の文章や写真を無断で自社のホームページに利用することは、他人の著作権を侵害することになりますので、避けた方がよいでしょう。著作権を侵害すると、使用の差し止めを請求されたり、損害賠償を請求されることになります。

4 サービス利用者による著作物のアップロード等

例えば、サービス利用者が文章、写真等の著作物をアップロードするサービスを提供する場合、そのアップロードされる文章、写真等の著作権に注意が必要になります。もし、サービス利用者が第三者の著作物を無断で事業者の提供するサービスのウェブサイトにアップロードした場合、当該第三者から事業者が著作権侵害の責任を追及される可能性があります。

このようなことを防ぐために、まずは、サービスの利用者に対し、利用規約等で第三者の著作権を侵害するような行為を禁止する必要があります。その上で、第三者の著作権を侵害するアップロードに気づいた場合、当該アップロードされた第三者の著作物を直ちに削除する等の措置を採ることが必要です。

この記事の監修者
小池 章太

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
美容健康部門リーダー

弁護士・薬剤師|東京弁護士会所属

小池 章太 (こいけ しょうた)

■監修者プロフィール

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。

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