この度弊所では、メルマガ会員限定で、摘発相次ぐナンバーワン表示を解説するセミナーを開催いたします。ナンバーワン表示に関連する摘発は令和6年に入り合計11社(3/14現在)に上ります。そのほとんどが外部調査会社を利用したリサーチ結果をもとにした広告を使用しております。第三者機関が集計したアンケートにも関わらず、景品表示法に基づく措置命令を受けた各社は何がいけなかったのでしょうか。
今セミナーでは、ナンバーワン表示を指摘された昨今の摘発事例について広告審査を多く扱う弁護士が解説いたします。ご興味ございましたら是非参加いただければ幸いです。30分という非常に短い時間ですので、質疑応答の時間を設けてありません。お客様の広告の中でご不安な点、ご質問ございましたら、是非初回30分無料のご相談をご利用ください。
セミナー概要
- 日時:2024年4月17日(水)14:00~14:30
- 開催方法:オンライン(ZOOM ウェビナー形式)
- 主催:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
- 講師:弁護士 阿部 栄一郎
- 参加費:無料
- 応募締め切り:4月15日(月)16:00まで
セミナーで学べること
- ナンバーワン表示と景品表示法について
- 最近の摘発事例
このような方におすすめ
- 美容健康業界の方
- EC関連業界の方
- 景品表示法の法規制について知りたい方
- 適切な広告表示を行い、適切なサービスの普及・拡大に繋げたい方
- 広告表現について弁護士に相談を検討されている方
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