令和6年3月13、14、18日(19日発表)に消費者庁は、「車両用クレベリン」という除菌効果が3か月間持続するサービスを広告したデンソー株式会社ら計10社に対して、景品表示法に基づく措置命令を発出しました。
大幸薬品のクレベリンに対しては、過去に措置命令や6億円超の課徴金納付命令が出ておりますが、その際に指摘されたのはその除菌効果が試験環境と実使用空間が異なるため、その効能効果に対して科学的根拠が無いということでの摘発でした。
しかし、今回のデンソー株式会社らに対する措置命令では、「車両用クレベリン」を社内に散布するサービスを施工すると、その「効果が約3か月持続する」という広告表示に対しての摘発であるという点で大きく異なります。
つまり、今回の摘発では、クレベリンの除菌能力自体の科学的根拠には触れずに、効果が3か月間持続するという点に科学的根拠がないとした、ことがポイントとなります。
車内空間は密閉空間ですので、その除菌効果は3か月持続しなくとも、一時的にはある可能性があるというのが消費者庁の立場となります。
デンソー株式会社の広告を見ると、施工は季節の変わり目3か月に1回という表記で、3か月持続とは記載されていませんが、消費者庁は3か月持続ととらえたようですね。
皆様も広告表現にはお気を付けください。
今回の件は車業界ということで、薬機法や景表法に慣れていない方が広告を制作した可能性があるかと思います。ご不安な場合は弊所のような専門家の広告審査をご利用ください。